臨時報告書

【提出】
2020/06/26 11:02
【資料】
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提出理由

当社は、2020年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額16,804,440円
② 効力発生日
2020年6月26日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、政木喜仁、政木喜三郎、染未良生、染谷和行、嘉村孝を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として笠田朋宏氏を選任する。
第4号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線は変更部分)
現 行 定 款変 更 案
第1章 総 則
(公告方法)
第1条~第3条(条文省略)
第4条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。
第1章 総 則
(公告方法)
第1条~第3条(現行どおり)
第4条 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。
2.当会社の公告は、電子公告により行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には日本経済新聞に掲載して行う。
第7章 計 算
第45条(条文省略)
(新設)
第7章 計 算
第45条(現行どおり)
(剰余金の配当等の決定機関)
第46条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。
(新設)(剰余金の配当の基準日)
第47条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
(剰余金の配当)
第46条 当会社の剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に支払う。
(削除)
(中間配当)
第47条 当会社は、取締役会の決議により、 毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定め剰余金の分配(以下中間配当という。)を行うことができる。
(削除)
(配当金の除斥期間)
第48条 剰余金の配当金及び中間配当金は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
2.未払の剰余金の配当金及び中間配当金には利息をつけない。
(配当金の除斥期間)
第48条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
2.未払の剰余金の配当金には利息をつけない。


(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
剰余金処分の件
3,04700(注)1可決100.00%
第2号議案
取締役5名選任の件
(注)2
政木喜仁3,04700可決100.00%
政木喜三郎3,04700可決100.00%
染未良生3,04700可決100.00%
染谷和行3,04700可決100.00%
嘉村孝3,04700可決100.00%
第3号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)2
笠田朋宏3,04700可決100.00%
第4号議案
定款一部変更の件
3,04700(注)3可決100.00%

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。