有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会をその中核に据えて、公認会計士として見識を有する者及び管理部門や 企画部門で培われた専門的知識と上場会社の企業経営経験を有し国際間のガバナンスコンプライアンスに精通した者を社外監査役に選任し、当該社外監査役を中心にした監査役会による監査の実施などにより社外のチェック 体制が機能しており、経営監視機能の客観性及び中立性が確保できていると考えております。また、常勤監査役及び社外監査役は、原則月1回開催される取締役会に出席し、業務執行役員会で審議報告された案件、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項、重大な法令違反などをチェックしております。なお、常勤監査役及び社外監査役は、原則月1回開催される監査役会にすべて出席しております。
会計監査人とは四半期に1回の頻度で会合を持ち、監査計画などについて協議しております。社外監査役のサポート体制については、原則月1回開催される取締役会の説明資料の事前配布や主要な使用人からヒアリングを 実施できる体制を確保しています。なお、常勤監査役の沼田逸郎氏は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役からの事業報告の聴取、重要な文書・帳票等の閲覧、当社及び関係会社に対する会計監査結果のヒアリング・閲覧等を実施しており、非常勤監査役へ報告することで情報共有を図っております。
監査役・監査役会等の活動状況
2023年3月31日現在
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室(専従2名)では、内部監査の監査方針及び計画に基づき、監査役、会計監査人と連携を密にし、当社及び連結子会社の業務の執行状況、内部統制状況を監査しております。監査結果は、代表取締役社長及び取締役、監査役に報告し、関連各部署に対して周知徹底を行っております。
また、取締役会及び監査役会の機能発揮を図る観点から、内部監査室から取締役会及び監査役会に対して適切に直接報告を行うデュアルレポーティング体制も採用しております。
また、内部監査室から被監査部門に対する助言・勧告を行い、改善状況を確認する等、内部監査を実施しております。なお、内部監査室による指摘事項が改善されない場合は、取締役会また又は監査役会から改善勧告を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
16年(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
c.業務を執行した公認会計士
新井達哉氏、山田大介氏
(注)継続監査年数については、2氏ともに7年以内であるため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他12名であります。
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とグローバル・ネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であることなどを総合的に判断し選定しました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、太陽有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー契約であります。
当連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー契約であります。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果であります。監査役会は、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等につき、同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会をその中核に据えて、公認会計士として見識を有する者及び管理部門や 企画部門で培われた専門的知識と上場会社の企業経営経験を有し国際間のガバナンスコンプライアンスに精通した者を社外監査役に選任し、当該社外監査役を中心にした監査役会による監査の実施などにより社外のチェック 体制が機能しており、経営監視機能の客観性及び中立性が確保できていると考えております。また、常勤監査役及び社外監査役は、原則月1回開催される取締役会に出席し、業務執行役員会で審議報告された案件、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項、重大な法令違反などをチェックしております。なお、常勤監査役及び社外監査役は、原則月1回開催される監査役会にすべて出席しております。
会計監査人とは四半期に1回の頻度で会合を持ち、監査計画などについて協議しております。社外監査役のサポート体制については、原則月1回開催される取締役会の説明資料の事前配布や主要な使用人からヒアリングを 実施できる体制を確保しています。なお、常勤監査役の沼田逸郎氏は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役からの事業報告の聴取、重要な文書・帳票等の閲覧、当社及び関係会社に対する会計監査結果のヒアリング・閲覧等を実施しており、非常勤監査役へ報告することで情報共有を図っております。
監査役・監査役会等の活動状況
2023年3月31日現在
| 取締役会 | 開催頻度 | 出席状況 | 具体的な検討内容 | |
| 沼田 逸郎 | 18回 | 100% | 取締役会議案に関する検討・協議 | |
| 土屋 武昭 | 13回 | 100% | ||
| 山田 美代子 | 18回 | 100% | ||
| 半澤 彰一 | 18回 | 100% |
| 監査役会 | 開催頻度 | 出席状況 | 具体的な検討内容 | |
| 沼田 逸郎 | 15回 | 100% | 新任監査役の検討、棚卸監査、会計監査人の評価・再任の決定、監査報告の検討内部統制評価に関する監査、内部監査の評価、法定開示書類等の監査、取締役会に関する監査等の検討・協議 | |
| 土屋 武昭 | 12回 | 100% | ||
| 山田 美代子 | 15回 | 100% | ||
| 半澤 彰一 | 15回 | 100% |
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室(専従2名)では、内部監査の監査方針及び計画に基づき、監査役、会計監査人と連携を密にし、当社及び連結子会社の業務の執行状況、内部統制状況を監査しております。監査結果は、代表取締役社長及び取締役、監査役に報告し、関連各部署に対して周知徹底を行っております。
また、取締役会及び監査役会の機能発揮を図る観点から、内部監査室から取締役会及び監査役会に対して適切に直接報告を行うデュアルレポーティング体制も採用しております。
また、内部監査室から被監査部門に対する助言・勧告を行い、改善状況を確認する等、内部監査を実施しております。なお、内部監査室による指摘事項が改善されない場合は、取締役会また又は監査役会から改善勧告を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
16年(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
c.業務を執行した公認会計士
新井達哉氏、山田大介氏
(注)継続監査年数については、2氏ともに7年以内であるため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他12名であります。
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とグローバル・ネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であることなどを総合的に判断し選定しました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、太陽有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 21 | - | 24 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21 | - | 24 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基 づく報酬(千米ドル) | 非監査業務に基づく 報酬(千米ドル) | 監査証明業務に基 づく報酬(千米ドル) | 非監査業務に基づく 報酬(千米ドル) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 225 | 113 | 250 | 150 |
| 計 | 225 | 113 | 250 | 150 |
前連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー契約であります。
当連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー契約であります。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果であります。監査役会は、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等につき、同意を行っております。