有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識することとしております。これにより損益等に与える重要な影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前
受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしております。ただし、収益認識会計基準
第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っており
ません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」
注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影
響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識することとしております。これにより損益等に与える重要な影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前
受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしております。ただし、収益認識会計基準
第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っており
ません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」
注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影
響はありません。