有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第30期)(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)平成29年6月30日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書並びにその添付書類
平成29年6月30日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第31期第1四半期)(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)平成29年8月10日関東財務局長に提出
(第31期第2四半期)(自平成29年7月1日 至平成29年9月30日)平成29年11月13日関東財務局長に提出
(第31期第3四半期)(自平成29年10月1日 至平成29年12月31日)平成30年2月9日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
平成29年7月4日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定(剰余金処分、取締役選任)に基づく臨時
報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第30期)(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)平成29年6月30日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書並びにその添付書類
平成29年6月30日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第31期第1四半期)(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)平成29年8月10日関東財務局長に提出
(第31期第2四半期)(自平成29年7月1日 至平成29年9月30日)平成29年11月13日関東財務局長に提出
(第31期第3四半期)(自平成29年10月1日 至平成29年12月31日)平成30年2月9日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
平成29年7月4日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定(剰余金処分、取締役選任)に基づく臨時
報告書であります。