有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
報酬委員会は、指名委員会等設置会社である当社の取締役・執行役の報酬決定機関として、公正かつ適正に報酬を決定するものとしております。取締役及び執行役の報酬体系は、各個人がその職責において株主の期待に応え、当社グループの企業価値向上に資するためのものとし、報酬等の水準については、当社グループの発展を担う優秀な人材を確保・維持できるレベルに設定するものとしております。
報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別報酬等の決定に関する方針を以下のとおり決定し、この方針に従い取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定するものとしております。
ⅰ 取締役は、主な職務が当社グループ全体の重要な意思決定及び業務執行の監督であることから優秀且つ幅広い見識のある人材を確保する為の報酬体系とすることを基本方針としております。なお、取締役の報酬の構成は、固定報酬、及びストックオプション等とし、その水準と構成比については、基本方針に則り設定いたします。
ⅱ 執行役は、当社グループ全体の業務執行を担うことから、会社業績の向上を図るため優秀な人材を確保するとともに、業績や株価との連動を重視した報酬体系とすることを基本方針としております。なお、執行役の報酬の構成は、固定報酬、賞与(業績連動型)、及びストックオプション等とし、その水準と構成比については、基本方針に則り設定いたします。
ⅲ 執行役が使用人を兼ねているときは、使用人部分を含めた報酬等の総額を決定するものといたします。ただし、取締役を兼任する執行役は、使用人部分への報酬等の振分けはできないものとしております。
ⅳ 個人別の報酬等の内容の決定については、公平性・妥当性を考慮し、適正な報酬等を定めるものとしております。
ⅴ 個人別の報酬等の内容の決定は、以下の事項等を勘案した上で、合理的な範囲内で報酬等を定めるものとしております。
<就任時>・当社の前事業年度または直近の業績及び財務状況
・当社の属する業界全体の業績・景況感
・当社経営陣に対する報酬等の支給実績
・対象者の能力・知識・スキル・経験及び執行役の場合は委任される職責
<変更時>・個人別の報酬等について、就任時に定めた報酬より増額又は減額する場合においては、その理由及び根拠を明確にした上で、合理的な範囲内で報酬等の内容を決定するものとしております。
ⅵ 当社の役員報酬につきましては、2006年6月29日開催の株主総会にて(指名委員会等設置会社移行前)、160百万円(年額)を限度とする旨が決議されております。なお、当事業年度における当社の役員報酬につきましては、2019年6月27日開催の報酬委員会において決定いたしております。
ⅶ 当社の執行役の報酬には業績連動賞与が含まれており、その報酬に占める割合・構成比については、上記の基本方針に則り決定することとしております。なお、執行役が当社の業務執行を担っており、その業務執行が当社の業績に寄与した功績を判断するには事業本来の利益を基準とすることが合理的かつ妥当である考え、当社では、連結営業利益を業績連動賞与の指標として選択しており、当該事業年度における業績予想値に対する達成度合いに応じて月額報酬の何ヶ月分とするという方法により、報酬の額を決定しております。また、その算定方法や上限支給額について、役位ごとの区別はございません。なお、当事業年度の業績連動賞与につきましては、月額報酬の2ヶ月分を上限といたしております。
<業績連動賞与の指標(当事業年度)>連結営業利益 支給月数
340百万円以上450百万円未満 1ヶ月分
450百万円以上 2ヶ月分
ⅷ 当事業年度においては、2019年6月27日報酬委員会において決定した上記指標の目標である340百万円を下回る実績だったため、業績連動賞与の支払いはございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 期末日現在の取締役は6名(うち社外取締役は3名)、執行役は3名であります。
2 期末日現在の取締役兼執行役は2名。取締役を兼務しない執行役1名であります。
3 取締役兼執行役の報酬については、取締役の欄に含み、執行役の欄から除いております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
報酬委員会は、指名委員会等設置会社である当社の取締役・執行役の報酬決定機関として、公正かつ適正に報酬を決定するものとしております。取締役及び執行役の報酬体系は、各個人がその職責において株主の期待に応え、当社グループの企業価値向上に資するためのものとし、報酬等の水準については、当社グループの発展を担う優秀な人材を確保・維持できるレベルに設定するものとしております。
報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別報酬等の決定に関する方針を以下のとおり決定し、この方針に従い取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定するものとしております。
ⅰ 取締役は、主な職務が当社グループ全体の重要な意思決定及び業務執行の監督であることから優秀且つ幅広い見識のある人材を確保する為の報酬体系とすることを基本方針としております。なお、取締役の報酬の構成は、固定報酬、及びストックオプション等とし、その水準と構成比については、基本方針に則り設定いたします。
ⅱ 執行役は、当社グループ全体の業務執行を担うことから、会社業績の向上を図るため優秀な人材を確保するとともに、業績や株価との連動を重視した報酬体系とすることを基本方針としております。なお、執行役の報酬の構成は、固定報酬、賞与(業績連動型)、及びストックオプション等とし、その水準と構成比については、基本方針に則り設定いたします。
ⅲ 執行役が使用人を兼ねているときは、使用人部分を含めた報酬等の総額を決定するものといたします。ただし、取締役を兼任する執行役は、使用人部分への報酬等の振分けはできないものとしております。
ⅳ 個人別の報酬等の内容の決定については、公平性・妥当性を考慮し、適正な報酬等を定めるものとしております。
ⅴ 個人別の報酬等の内容の決定は、以下の事項等を勘案した上で、合理的な範囲内で報酬等を定めるものとしております。
<就任時>・当社の前事業年度または直近の業績及び財務状況
・当社の属する業界全体の業績・景況感
・当社経営陣に対する報酬等の支給実績
・対象者の能力・知識・スキル・経験及び執行役の場合は委任される職責
<変更時>・個人別の報酬等について、就任時に定めた報酬より増額又は減額する場合においては、その理由及び根拠を明確にした上で、合理的な範囲内で報酬等の内容を決定するものとしております。
ⅵ 当社の役員報酬につきましては、2006年6月29日開催の株主総会にて(指名委員会等設置会社移行前)、160百万円(年額)を限度とする旨が決議されております。なお、当事業年度における当社の役員報酬につきましては、2019年6月27日開催の報酬委員会において決定いたしております。
ⅶ 当社の執行役の報酬には業績連動賞与が含まれており、その報酬に占める割合・構成比については、上記の基本方針に則り決定することとしております。なお、執行役が当社の業務執行を担っており、その業務執行が当社の業績に寄与した功績を判断するには事業本来の利益を基準とすることが合理的かつ妥当である考え、当社では、連結営業利益を業績連動賞与の指標として選択しており、当該事業年度における業績予想値に対する達成度合いに応じて月額報酬の何ヶ月分とするという方法により、報酬の額を決定しております。また、その算定方法や上限支給額について、役位ごとの区別はございません。なお、当事業年度の業績連動賞与につきましては、月額報酬の2ヶ月分を上限といたしております。
<業績連動賞与の指標(当事業年度)>連結営業利益 支給月数
340百万円以上450百万円未満 1ヶ月分
450百万円以上 2ヶ月分
ⅷ 当事業年度においては、2019年6月27日報酬委員会において決定した上記指標の目標である340百万円を下回る実績だったため、業績連動賞与の支払いはございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動賞与 | ストック オプション等 | |||
| 取締役 | 39,660 | 39,660 | - | - | 7 |
| (うち社外取締役) | (11,760) | (11,760) | (-) | (-) | (3) |
| 執行役 | 2,217 | 2,217 | - | - | 1 |
| 合計 | 41,877 | 41,877 | - | - | 8 |
| (うち社外取締役) | (11,760) | (11,760) | (-) | (-) | (3) |
(注)1 期末日現在の取締役は6名(うち社外取締役は3名)、執行役は3名であります。
2 期末日現在の取締役兼執行役は2名。取締役を兼務しない執行役1名であります。
3 取締役兼執行役の報酬については、取締役の欄に含み、執行役の欄から除いております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。