有価証券報告書-第31期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ取引先、従業員、社会等すべての利害関係者の総合的な利益を考慮し、長期にわたって
企業価値を高める経営に全社を上げて取り組まなければならないと考えております。そのために今後も、経営の
透明性と健全性の充実を図るとともに、経営の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス・コードの基本原則
を踏まえたコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指しております。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は機関設計として、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図ると共に、より迅速な経営の意思決定を行うことによる業務執行の機動性と、企業価値のさらなる向上を図ることを目的として監査等委員会設置会社を採用しております。
当社の取締役会は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名と監査等委員である取締役
3名(うち社外取締役2名)で構成され、重要な経営課題に関する意思決定をはじめ幅広い事項について、原
則として毎月1回、取締役会での審議の上、決定しております。
ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社では、経営判断及び業務執行の適法性及び妥当性の監査及び監督を有効に確保するために最適の体制であ
るとの判断のもと、社外取締役2名を含む3名による監査等委員会を設置しております。
ハ.会社の機関・内部統制の関係
会社の機関・内部統制の関係は次のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
(1)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するためにコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識にたち、行動指針を定め当社グループ役職員全員の周知徹底を図っていきます。
・当社及びグループ各社は、全役職員に対し定期的にコンプライアンス研修会を実施し、法令と社会規範遵守についての教育・啓蒙を実施していきます。
・当社が当社グループのコンプライアンス体制を統括し、子会社と一体となったコンプライアンスの推進を行い、当社グループの法令等遵守体制の構築、維持、向上を推進します。また、法令及び定款等に適合していることを認識するため、管理部長をコンプライアンス全体に関する総括責任者とし、定期的な監督・監査及び適時な監督・監査を行っていきます。
・取締役は、取締役会及び日常業務を通じて、他の取締役及び使用人の業務執行の監督を行っていきます。
・取締役による職務の執行が法令・定款及び社内規程に違反することなく適切に行われているかをチェックするため、監査等委員が取締役会に出席するとともに監査等委員会の定めた監査方針に基づき業務執行の監査を実施していきます。
・取締役の適正な職務執行を図るため、社外取締役監査等委員を2名以上置き、公正な監査を確保します。
・社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し、反社会的勢力による被害の防止に努めます。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会、その他重要な会議の議事録、稟議書ならびにこれらの関連書類を法令及び規程に従い作成し、担当部署を設置し適切に保存・管理を行っていきます。
・経営及び業務執行にかかわる重要な情報、決定事項、社内通達などは所管部署で作成し、適切に保存・管理していきます。
・取締役、監査等委員、会計監査人及びコンプライアンス担当者から要請があった場合には、速やかに当該書類を閲覧に供することとします。
(3)当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・当社は、当社及び当社子会社の経営環境、自然災害等、当社及び当社子会社の経営ならびにステークホルダーに重要な影響を及ぼす恐れのある様々なリスクにつき、取締役会において定期的に討議することによりリスク低減に努めていきます。
・当社グループの各部署においては、マニュアル・ガイドライン等を整備し、種々の教育活動を通して会社のリスク低減に努めていきます。
・当社及び当社子会社は、発生したリスクに関しては、適法、適切かつ迅速に対処していきます。
(4)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役会規程に基づき、定時取締役会を原則として毎月1回開催するとともに、臨時取締役会を必要に応じて開催していきます。
・取締役会は事業活動の報告を受ける中で、経営の意思決定、職務執行の監督管理状況の把握を行っており、その際には、十分かつ適切な情報が提供されるように努めていきます。
・当社取締役会は当社グループ全体の経営計画を策定し、これを達成するため、グループ各社において各社経営計画を立案して、それぞれ各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとします。また、代表取締役はその実現のために常勤取締役及び役職員の具体的業務活動を統括していきます。
・当社の取締役会は、規程の見直しや業務特性に応じた組織のスリム化等を行い、取締役及び役職員の職務権限と職務分掌を明確にして、職務執行の効率化を図るとともに、ITの適切な利用を通じて業務の改善に努めるものとし、当社子会社においてもこれに準拠した体制を構築させるものとします。
(5)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
・当社及び当社子会社は金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、全社レベルならびに業務プロセスレベルの統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保します。
(6)当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は「関係会社管理規程」を定め、子会社取締役から適時報告を受けるとともに、日常的な意思疎通を図ることで適正な事業運営を行っていきます。
・当社の監査等委員及びコンプライアンス担当者は、グループ全体の内部統制の有効性について監査を行っていきます。
(7)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人は配置しておりませんが、取締役は監査等委員会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができます。
・監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員に移譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとします。
・監査等委員会補助者は監査等委員の指揮命令下に置き、監査等委員会補助者の評価・人事異動等にあたっては、あらかじめ監査等委員の意見を聴取してその意見を尊重するものとします。
(8)当社及び当社子会社の取締役及び使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・監査等委員会は、定時取締役会及び必要に応じて随時開催される臨時取締役会、その他重要な意思決定会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から重要事項の報告を受けることとします。
・当社グループの取締役は、法定の事項以外にも取締役の不法行為、法令・定款違反等重要な事項については、速やかに監査等委員会に報告を行うこととします。
・当社グループの内部通報に基づく通報を受けた場合、速やかに監査等委員会に報告を行うものとします。
・当社は、当社グループの役職員が、当社監査等委員会への報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を定め、当社グループ内において周知徹底します。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は監査が実効的に行われることを確保するため、監査等委員会において他の監査等委員と意見交換を行うとともに、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。)その他経営の重要な執行を担う者、コンプライアンス担当者及び会計監査人との意見交換を定期的に行っていきます。また、その機会を確保できるように代表取締役はその体制を整備していきます。
・会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めることができる体制を整備していきます。
(10)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものにかぎる。)について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査等委員会が職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合、当該請求書が必要でないことを証明した場合を除いて速やかに当該費用の処理を行うものとします。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の整備につきましては、上記・内部統制システムの整備の状況の「(3)当社及び当社
子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりであります。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
(1)当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社取締役から適時報告を受けるとともに、日常的な意思疎通を
図ることで適正な事業運営を行っております。
(2)当社の監査等委員会及びコンプライアンス担当者は、グループ全体の内部統制の有効性について監査を行っ
ております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定め
る最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責
任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社と有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会計監査
人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、または受けるべき財産上の利益の額の
事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額としております。なお、当該責任限定が認められ
るのは、有限責任監査法人トーマツが責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないと
きに限られます。
・取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨を
定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己の株式の取得)
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款に定めております。
(中間配当)
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めてお
ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、特別決議事項の審議をより確実に
行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ取引先、従業員、社会等すべての利害関係者の総合的な利益を考慮し、長期にわたって
企業価値を高める経営に全社を上げて取り組まなければならないと考えております。そのために今後も、経営の
透明性と健全性の充実を図るとともに、経営の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス・コードの基本原則
を踏まえたコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指しております。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は機関設計として、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図ると共に、より迅速な経営の意思決定を行うことによる業務執行の機動性と、企業価値のさらなる向上を図ることを目的として監査等委員会設置会社を採用しております。
当社の取締役会は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名と監査等委員である取締役
3名(うち社外取締役2名)で構成され、重要な経営課題に関する意思決定をはじめ幅広い事項について、原
則として毎月1回、取締役会での審議の上、決定しております。
ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社では、経営判断及び業務執行の適法性及び妥当性の監査及び監督を有効に確保するために最適の体制であ
るとの判断のもと、社外取締役2名を含む3名による監査等委員会を設置しております。
ハ.会社の機関・内部統制の関係
会社の機関・内部統制の関係は次のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項・内部統制システムの整備の状況
(1)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するためにコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識にたち、行動指針を定め当社グループ役職員全員の周知徹底を図っていきます。
・当社及びグループ各社は、全役職員に対し定期的にコンプライアンス研修会を実施し、法令と社会規範遵守についての教育・啓蒙を実施していきます。
・当社が当社グループのコンプライアンス体制を統括し、子会社と一体となったコンプライアンスの推進を行い、当社グループの法令等遵守体制の構築、維持、向上を推進します。また、法令及び定款等に適合していることを認識するため、管理部長をコンプライアンス全体に関する総括責任者とし、定期的な監督・監査及び適時な監督・監査を行っていきます。
・取締役は、取締役会及び日常業務を通じて、他の取締役及び使用人の業務執行の監督を行っていきます。
・取締役による職務の執行が法令・定款及び社内規程に違反することなく適切に行われているかをチェックするため、監査等委員が取締役会に出席するとともに監査等委員会の定めた監査方針に基づき業務執行の監査を実施していきます。
・取締役の適正な職務執行を図るため、社外取締役監査等委員を2名以上置き、公正な監査を確保します。
・社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し、反社会的勢力による被害の防止に努めます。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会、その他重要な会議の議事録、稟議書ならびにこれらの関連書類を法令及び規程に従い作成し、担当部署を設置し適切に保存・管理を行っていきます。
・経営及び業務執行にかかわる重要な情報、決定事項、社内通達などは所管部署で作成し、適切に保存・管理していきます。
・取締役、監査等委員、会計監査人及びコンプライアンス担当者から要請があった場合には、速やかに当該書類を閲覧に供することとします。
(3)当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・当社は、当社及び当社子会社の経営環境、自然災害等、当社及び当社子会社の経営ならびにステークホルダーに重要な影響を及ぼす恐れのある様々なリスクにつき、取締役会において定期的に討議することによりリスク低減に努めていきます。
・当社グループの各部署においては、マニュアル・ガイドライン等を整備し、種々の教育活動を通して会社のリスク低減に努めていきます。
・当社及び当社子会社は、発生したリスクに関しては、適法、適切かつ迅速に対処していきます。
(4)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役会規程に基づき、定時取締役会を原則として毎月1回開催するとともに、臨時取締役会を必要に応じて開催していきます。
・取締役会は事業活動の報告を受ける中で、経営の意思決定、職務執行の監督管理状況の把握を行っており、その際には、十分かつ適切な情報が提供されるように努めていきます。
・当社取締役会は当社グループ全体の経営計画を策定し、これを達成するため、グループ各社において各社経営計画を立案して、それぞれ各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとします。また、代表取締役はその実現のために常勤取締役及び役職員の具体的業務活動を統括していきます。
・当社の取締役会は、規程の見直しや業務特性に応じた組織のスリム化等を行い、取締役及び役職員の職務権限と職務分掌を明確にして、職務執行の効率化を図るとともに、ITの適切な利用を通じて業務の改善に努めるものとし、当社子会社においてもこれに準拠した体制を構築させるものとします。
(5)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
・当社及び当社子会社は金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、全社レベルならびに業務プロセスレベルの統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保します。
(6)当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は「関係会社管理規程」を定め、子会社取締役から適時報告を受けるとともに、日常的な意思疎通を図ることで適正な事業運営を行っていきます。
・当社の監査等委員及びコンプライアンス担当者は、グループ全体の内部統制の有効性について監査を行っていきます。
(7)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人は配置しておりませんが、取締役は監査等委員会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができます。
・監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員に移譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとします。
・監査等委員会補助者は監査等委員の指揮命令下に置き、監査等委員会補助者の評価・人事異動等にあたっては、あらかじめ監査等委員の意見を聴取してその意見を尊重するものとします。
(8)当社及び当社子会社の取締役及び使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・監査等委員会は、定時取締役会及び必要に応じて随時開催される臨時取締役会、その他重要な意思決定会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から重要事項の報告を受けることとします。
・当社グループの取締役は、法定の事項以外にも取締役の不法行為、法令・定款違反等重要な事項については、速やかに監査等委員会に報告を行うこととします。
・当社グループの内部通報に基づく通報を受けた場合、速やかに監査等委員会に報告を行うものとします。
・当社は、当社グループの役職員が、当社監査等委員会への報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を定め、当社グループ内において周知徹底します。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は監査が実効的に行われることを確保するため、監査等委員会において他の監査等委員と意見交換を行うとともに、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。)その他経営の重要な執行を担う者、コンプライアンス担当者及び会計監査人との意見交換を定期的に行っていきます。また、その機会を確保できるように代表取締役はその体制を整備していきます。
・会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めることができる体制を整備していきます。
(10)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものにかぎる。)について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査等委員会が職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合、当該請求書が必要でないことを証明した場合を除いて速やかに当該費用の処理を行うものとします。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の整備につきましては、上記・内部統制システムの整備の状況の「(3)当社及び当社
子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりであります。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
(1)当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社取締役から適時報告を受けるとともに、日常的な意思疎通を
図ることで適正な事業運営を行っております。
(2)当社の監査等委員会及びコンプライアンス担当者は、グループ全体の内部統制の有効性について監査を行っ
ております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定め
る最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責
任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社と有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会計監査
人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、または受けるべき財産上の利益の額の
事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額としております。なお、当該責任限定が認められ
るのは、有限責任監査法人トーマツが責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないと
きに限られます。
・取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨を
定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己の株式の取得)
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款に定めております。
(中間配当)
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めてお
ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、特別決議事項の審議をより確実に
行うことを目的とするものであります。