ロ. 第6回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年10月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 360資本組入額 180 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権者は、平成31年9月期又は平成32年9月期のいずれかの期において、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は、連結損益計算書)における営業利益が200百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができます。なお、会計基準の変更により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとします。2.新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合、並びにその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 |
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、付与株式数という。)は、100株となります。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。