有価証券報告書-第35期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、各取締役の役割や責任に応じた固定報酬としており、取締役の業務執行状況や当社及び株主への貢献度合い等総合的に勘案して、複数の独立社外取締役が出席する取締役会において決定しております。この方針に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、代表取締役社長が草案を作成し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で取締役会において慎重に審議し、その分配を決定しております。各監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で監査等委員会において協議の上で、その分配を決定しております。
この役員の報酬等の額に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の野口実であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を代表取締役社長に再一任しております。
当事業年度に係る役員の報酬等の額の決定過程における取締役会並びに監査等委員会の活動内容は、前事業年度に係る定時株主総会終了後2019年5月29日開催の取締役会並びに監査等委員会において、基本報酬(固定報酬)に関する決議を行っております。
なお、2015年5月27日開催の第30回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額10億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また監査等委員である取締役の報酬限度額は年額1億円以内で決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、各取締役の役割や責任に応じた固定報酬としており、取締役の業務執行状況や当社及び株主への貢献度合い等総合的に勘案して、複数の独立社外取締役が出席する取締役会において決定しております。この方針に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、代表取締役社長が草案を作成し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で取締役会において慎重に審議し、その分配を決定しております。各監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で監査等委員会において協議の上で、その分配を決定しております。
この役員の報酬等の額に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の野口実であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を代表取締役社長に再一任しております。
当事業年度に係る役員の報酬等の額の決定過程における取締役会並びに監査等委員会の活動内容は、前事業年度に係る定時株主総会終了後2019年5月29日開催の取締役会並びに監査等委員会において、基本報酬(固定報酬)に関する決議を行っております。
なお、2015年5月27日開催の第30回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額10億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また監査等委員である取締役の報酬限度額は年額1億円以内で決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 144 | 144 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) | 8 | 8 | - | - | 4 |
| うち社外役員 | 8 | 8 | - | - | 4 |
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。