有価証券報告書-第45期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度まで流動資産の「受取手形及び売掛金」に含めて表示しておりました「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しました。なお、前事業年度の「電子記録債権」は84,291千円であります。
(損益計算書)
前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「売上債権売却損」(当事業年度は、1,665千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度まで流動資産の「受取手形及び売掛金」に含めて表示しておりました「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しました。なお、前事業年度の「電子記録債権」は84,291千円であります。
(損益計算書)
前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「売上債権売却損」(当事業年度は、1,665千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、営業外費用の「その他」に含めて表示しております。