半期報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(金融商品関係)
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
時価について、株式は取引所の価格によっております。
負 債
(1)買掛金、並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金 (1年内返済予定分を含む。)
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後、大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。長期借入金のうち固定金利によるものの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、非上場株式については、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておらず、差入保証金については時価開示の対象としておりません。
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)投資有価証券 その他有価証券 | 593,478 1,122,223 58,493 | 593,478 1,122,223 58,493 | - - - |
| 資産計 | 1,774,195 | 1,774,195 | - |
| (1)買掛金 (2)短期借入金 (3)長期借入金(1年内返済予定分を含む。) | 367,333 2,200,000 728,515 | 367,333 2,200,000 731,904 | - - 3,389 |
| 負債計 | 3,295,848 | 3,299,237 | 3,389 |
| (単位:千円) | |||
| 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |||
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)投資有価証券 その他有価証券 | 458,585 823,141 64,310 | 458,585 823,141 64,310 | - - - |
| 資産計 | 1,346,037 | 1,346,037 | - |
| (1)買掛金 (2)短期借入金 (3)長期借入金(1年内返済予定分を含む。) | 222,322 1,600,000 658,321 | 222,322 1,600,000 666,483 | - - 8,162 |
| 負債計 | 2,480,643 | 2,488,805 | 8,162 |
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
時価について、株式は取引所の価格によっております。
負 債
(1)買掛金、並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金 (1年内返済予定分を含む。)
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後、大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。長期借入金のうち固定金利によるものの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
| (単位:千円) | ||
| 区分 | 平成26年3月31日 | 平成26年9月30日 |
| 非上場株式 差入保証金 | 22,912 916,802 | 22,912 921,326 |
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、非上場株式については、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておらず、差入保証金については時価開示の対象としておりません。