有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式691,803株は「個人その他」に6,918単元及び「単元未満株式の状況」に3株含めて記載しております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 1 | 9 | 44 | 30 | 251 | 18,617 | 18,952 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 10 | 37,117 | 40,137 | 411,464 | 16,575 | 943,365 | 1,448,668 | 27,500 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 0.000 | 2.562 | 2.770 | 28.402 | 1.144 | 65.119 | 100.000 | ― |
(注) 自己株式691,803株は「個人その他」に6,918単元及び「単元未満株式の状況」に3株含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 2026年3月13日開催の臨時株主総会決議により、2026年3月13日付で株式併合に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、319,992,000株減少し、8,000株となっております。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 320,000,000 |
| 計 | 320,000,000 |
(注) 2026年3月13日開催の臨時株主総会決議により、2026年3月13日付で株式併合に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、319,992,000株減少し、8,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.普通株式のうち、45,750千株については、債権(金銭債権1,870,000千円)の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)により発行されたものであります。なお、提出日現在1,143株であります。
3.当社株式は、2026年1月16日付で東京証券取引所スタンダード市場において上場廃止となっております。提出日現在の発行済株式2,883株は、非上場の株式であります。
4.2026年3月13日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2026年3月13日を効力発生日として40,000株を1株にする株式併合を行っております。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 144,894,300 | 2,883 | 非上場 | 単元株制度を導入 しておりません。 |
| 計 | 144,894,300 | 2,883 | ― | ― |
(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.普通株式のうち、45,750千株については、債権(金銭債権1,870,000千円)の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)により発行されたものであります。なお、提出日現在1,143株であります。
3.当社株式は、2026年1月16日付で東京証券取引所スタンダード市場において上場廃止となっております。提出日現在の発行済株式2,883株は、非上場の株式であります。
4.2026年3月13日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2026年3月13日を効力発生日として40,000株を1株にする株式併合を行っております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第14回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に当該行使に係る本新株予約権の交付株式数を乗じた額とする。
本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、56円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2023年8月10日~2026年8月9日までとする。但し、2026年8月9日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日までの期間とする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査等委員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(ア) 当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(イ) その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合(ただし、新株予約権者が従業員の場合に限る)
③ 本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中、その保有する本新株予約権の全部または一部について、放棄することはできない。
6.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年7月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 42,000 [1,800](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,200,000[180,000] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 56 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年8月10日~2026年8月9日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 56 資本組入額 28 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に当該行使に係る本新株予約権の交付株式数を乗じた額とする。
本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、56円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2023年8月10日~2026年8月9日までとする。但し、2026年8月9日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日までの期間とする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査等委員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(ア) 当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(イ) その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合(ただし、新株予約権者が従業員の場合に限る)
③ 本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中、その保有する本新株予約権の全部または一部について、放棄することはできない。
6.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
3.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
4.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
6.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります(減資割合98.1%)。
7.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
8.2026年3月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2026年3月13日付で普通株式40,000株を1株とする株式併合(減少株式数144,890,678株)を実施いたしました。これにより資本金の額の変更はありません。
9.2024年4月19日に提出致しました有価証券届出書に記載した第15回新株予約権の発行により調達した資金の支出予定時期について以下の重要な変更が生じております。
I. 第15回新株予約権の発行で調達した資金の支出予定時期の変更
1. 変更の理由、経緯
当社は、本新株予約権の資金使途としまして、2024年9月27日付「第15回新株予約権の資金支出予定時期の変更に関するお知らせ」にて公表したとおり、データセンター事業におけるデータセンター開発資金の一部を2024年5月~2025年3月に行う予定としておりましたが、2025年3月31日付「(経過開示)データセンター建設補助事業完了予定日変更承認に関するお知らせ」にて公表したとおり、補助事業完了予定日が延長承認されたことを受け、資金支出予定時期を2024年5月~2025年7月に変更することになりました。
2. 変更の内容
資金予定時期の変更内容は以下の通りとなっております。
なお、変更箇所は下線で表示しております。
(変更前)
(変更後)
(ご参考)第15回新株予約権
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年1月1日~ 2021年12月31日 (注)1 | 12,844,500 | 40,711,100 | 458,985 | 3,439,428 | 458,985 | 4,035,528 |
| 2022年1月1日~ 2022年12月31日 (注)1 | 1,048,500 | 41,759,600 | 27,460 | 3,466,889 | 27,460 | 4,062,989 |
| 2023年2月27日 (注)2 | 13,960,000 | 55,719,600 | 300,140 | 3,767,029 | 300,140 | 4,363,129 |
| 2023年5月31日 (注)3 | 2,000,000 | 57,719,600 | 44,000 | 3,811,029 | 44,000 | 4,407,129 |
| 2023年1月1日~ 2023年12月31日 (注)1 | 16,242,000 | 73,961,600 | 354,238 | 4,165,267 | 354,238 | 4,761,367 |
| 2024年5月13日 (注)4 | 5,560,000 | 79,521,600 | 375,300 | 4,540,567 | 375,300 | 5,136,667 |
| 2024年5月22日 (注)5 | 550,000 | 80,071,600 | 49,500 | 4,590,067 | 49,500 | 5,186,167 |
| 2024年1月1日~ 2024年12月31日 (注)1 | 12,543,000 | 92,614,600 | 382,372 | 4,972,439 | 382,372 | 5,568,539 |
| 2025年1月1日~ 2025年12月31日 (注)1 | 5,529,700 | 98,144,300 | 356,155 | 5,328,595 | 356,155 | 5,924,695 |
| 2025年10月31日 (注)6 | ― | ― | △5,228,595 | 100,000 | ― | 5,924,695 |
| 2025年12月10日 (注)7 | 46,750,000 | 144,894,300 | 935,000 | 1,035,000 | 935,000 | 6,859,595 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
| 発行価格 | 43円 | ・ | 資本組入額 | 21.5円 | 割当先 | 水たまり投資事業組合 |
3.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
| 発行価格 | 44円 | ・ | 資本組入額 | 22円 | 割当先 | 当社の取締役3名 |
4.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
| 発行価格 | 135円 | ・ | 資本組入額 | 67.5円 | 割当先 | 株式会社YourTurn |
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
| 発行価格 | 180円 | ・ | 資本組入額 | 90円 | 割当先 | 当社の取締役3名 |
6.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります(減資割合98.1%)。
7.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
| 発行価格 | 40円 | ・ | 資本組入額 | 20円 | 割当先 | abc株式会社 | ||||
| Seacastle Singapore Pte. Ltd |
8.2026年3月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2026年3月13日付で普通株式40,000株を1株とする株式併合(減少株式数144,890,678株)を実施いたしました。これにより資本金の額の変更はありません。
9.2024年4月19日に提出致しました有価証券届出書に記載した第15回新株予約権の発行により調達した資金の支出予定時期について以下の重要な変更が生じております。
I. 第15回新株予約権の発行で調達した資金の支出予定時期の変更
1. 変更の理由、経緯
当社は、本新株予約権の資金使途としまして、2024年9月27日付「第15回新株予約権の資金支出予定時期の変更に関するお知らせ」にて公表したとおり、データセンター事業におけるデータセンター開発資金の一部を2024年5月~2025年3月に行う予定としておりましたが、2025年3月31日付「(経過開示)データセンター建設補助事業完了予定日変更承認に関するお知らせ」にて公表したとおり、補助事業完了予定日が延長承認されたことを受け、資金支出予定時期を2024年5月~2025年7月に変更することになりました。
2. 変更の内容
資金予定時期の変更内容は以下の通りとなっております。
なお、変更箇所は下線で表示しております。
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額 | 支出予定時期 | |
| ① | データセンター事業における データセンター開発資金の一部 | 2,841百万円 | 2024年5月~2025年3月 |
| ② | グループ運転資金 | 250百万円 | 2024年9月~2025年1月 |
| ③ | 借入金返済資金 | 250百万円 | 2024年5月 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額 | 支出予定時期 | |
| ① | データセンター事業における データセンター開発資金の一部 | 2,841百万円 (充当額469百万円) | 2024年5月~2025年7月 |
| ② | グループ運転資金 | 250百万円 (充当額242百万円) | 2024年9月~2025年1月 |
| ③ | 借入金返済資金 | 250百万円 (充当額250百万円) | 2024年5月 |
(ご参考)第15回新株予約権
| (1)割当日 | 2024年5月13日 |
| (2)新株予約権の総数 | 240,800個 |
| (3)新株予約権の発行価額 | 462円 |
| (4)当該発行による潜在株式数 | 24,080,000株 |
| (5)行使価額 | 135円 |
| (6)割当先及び割当方法 | 株式会社Your Turnに対する第三者割当方式 |
| (7)発行総額 | 3,362百万円 |
| (8)資金調達額 | 362百万円 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式3株が含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 691,800 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,441,750 | ― |
| 144,175,000 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 27,500 | |||
| 発行済株式総数 | 144,894,300 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 1,441,750 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式3株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
(注) 1.上記のほか、単元未満株式3株を所有しております。
2.2025年6月6日付で譲渡制限付株式の無償取得により、691,669株増加しております。
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) ピクセルカンパニーズ 株式会社 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番40号 | 691,800 | ― | 691,800 | 0.47 |
| 計 | ― | 691,800 | ― | 691,800 | 0.47 |
(注) 1.上記のほか、単元未満株式3株を所有しております。
2.2025年6月6日付で譲渡制限付株式の無償取得により、691,669株増加しております。