有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業等を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業等を含んでおります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の金額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | 調整額 | 合計 | |||
| システムイノベーション事業 | データ センター事業 | 計 | |||||
| 顧客との契約から 生じる収益 | 646,085 | 242,637 | 888,723 | 459 | 889,182 | △2,126 | 887,056 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 646,085 | 242,637 | 888,723 | 459 | 889,182 | △2,126 | 887,056 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業等を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | 調整額 | 合計 | |||
| システムイノベーション事業 | データ センター事業 | 計 | |||||
| 顧客との契約から 生じる収益 | 616,995 | 277,570 | 894,566 | - | 894,566 | △7,840 | 886,726 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 616,995 | 277,570 | 894,566 | - | 894,566 | △7,840 | 886,726 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業等を含んでおります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の金額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。