有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※4 財務制限条項
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当社の借入金のうち、㈱三井住友銀行をエージェントとするシンジケートローン契約による長期借入金320,000千円(うち、1年内返済予定の長期借入金320,000千円)には、財務制限条項が付されており、下記の財務制限条項のいずれかに抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済する義務を負うこととなっております。
(1) 各年度の末日及び第2四半期会計期間の末日において、借入人の報告書等に記載される単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額(「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額とする。)を平成19年3月決算期の末日における純資産の部の合計金額(「新株予約権」及び 「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額とする。)の75%以上に維持すること。
(2) 各年度の末日及び第2四半期連結会計期間の末日において、借入人の報告書等に記載される連結貸借対照表における純資産の部の合計金額(「新株予約権」、「繰延ヘッジ損益」、及び「少数株主持分」の合計金額を控除した金額とする。)を平成19年3月決算期の末日における純資産の部の合計金額(「新株予約権」、「繰延ヘッジ損益」、及び「少数株主持分」の合計金額を控除した金額とする。)の75%以上に維持すること。
(3) 平成21年3月期以降の各年度の末日において、借入人の報告書等に記載される単体の損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
(4) 平成21年3月期以降の各年度の末日において、借入人の報告書等に記載される連結損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当社の借入金のうち、㈱三井住友銀行をエージェントとするシンジケートローン契約による長期借入金320,000千円(うち、1年内返済予定の長期借入金320,000千円)には、財務制限条項が付されており、下記の財務制限条項のいずれかに抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済する義務を負うこととなっております。
(1) 各年度の末日及び第2四半期会計期間の末日において、借入人の報告書等に記載される単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額(「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額とする。)を平成19年3月決算期の末日における純資産の部の合計金額(「新株予約権」及び 「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額とする。)の75%以上に維持すること。
(2) 各年度の末日及び第2四半期連結会計期間の末日において、借入人の報告書等に記載される連結貸借対照表における純資産の部の合計金額(「新株予約権」、「繰延ヘッジ損益」、及び「少数株主持分」の合計金額を控除した金額とする。)を平成19年3月決算期の末日における純資産の部の合計金額(「新株予約権」、「繰延ヘッジ損益」、及び「少数株主持分」の合計金額を控除した金額とする。)の75%以上に維持すること。
(3) 平成21年3月期以降の各年度の末日において、借入人の報告書等に記載される単体の損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
(4) 平成21年3月期以降の各年度の末日において、借入人の報告書等に記載される連結損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。