有価証券報告書-第44期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以後取得
した建物附属設備と構築物については、定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権及び貸付金の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度において発生
している額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については
期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に充てるため内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以後取得
した建物附属設備と構築物については、定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物 | 3~47年 |
| 構築物 | 10~20年 |
| 車両運搬具 | 4~6年 |
| 工具、器具及び備品 | 2~20年 |
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権及び貸付金の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度において発生
している額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については
期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に充てるため内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。