有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(1) 医療用医薬品等卸売事業
(2) セルフメディケーション卸売事業
(3) 医薬品等製造事業
(4) 調剤薬局等事業
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
主に医薬品および医療機器等の販売および製造販売を行っております。このような商製品の販売においては、商製品を顧客に引き渡し顧客が検収した時点で商製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、顧客が検収した時点で収益を認識しております。
医療用医薬品卸売業界においては、医薬品が生命関連商品であり納入停滞が許されないという性質上、薬価改定後の一定期間、価格未決定のまま医療機関に納品し、その後卸売業者と医療機関との間で価格交渉を行うという特有の慣行が旧来より続いております。価格合意に至るまでの変動対価の見積りは、直近の価格交渉の内容や過去の実績などに基づき、発生しうると考えられる対価の額における最も可能性の高い単一の金額(最頻値)による方法を用いており、当該変動対価に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。
医療機器等の販売のうち、約束の履行に対する主たる責任、価格設定の裁量権等を総合的に考慮し、他の当事者によって提供されるように手配する履行義務であると判断した場合には、代理人として、取引により得られた対価の額と第三者に対する支払額の純額で収益を認識しております。
商製品の販売の対価は、通常、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれていないため調整を行っておりません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(1) 医療用医薬品等卸売事業
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 医療用医薬品 | 2,743,035 | 2,896,871 |
| 診断薬 | 110,155 | 106,755 |
| 医療機器等 | 167,849 | 175,738 |
| その他 | 69,743 | 71,458 |
| 内部売上高 | △469,720 | △487,741 |
| 外部顧客への売上高 | 2,621,062 | 2,763,082 |
(2) セルフメディケーション卸売事業
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 一般用医薬品 | 158,650 | 160,500 |
| サプリメント、健康食品、食品等 | 54,931 | 54,667 |
| その他 | 52,166 | 51,906 |
| 内部売上高 | △473 | △447 |
| 外部顧客への売上高 | 265,275 | 266,626 |
(3) 医薬品等製造事業
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 医療用医薬品 | 15,858 | 14,253 |
| 診断薬 | 3,297 | 2,822 |
| 医療機器等 | 8,125 | 8,276 |
| 医薬品原薬 | 7,503 | 7,957 |
| 受託製造 | 17,899 | 17,748 |
| その他 | 2,439 | 2,209 |
| 内部売上高 | △17,433 | △16,085 |
| 外部顧客への売上高 | 37,690 | 37,181 |
(4) 調剤薬局等事業
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 調剤報酬 | 36,680 | 36,848 |
| その他 | 342 | 325 |
| 外部顧客への売上高 | 37,023 | 37,174 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
主に医薬品および医療機器等の販売および製造販売を行っております。このような商製品の販売においては、商製品を顧客に引き渡し顧客が検収した時点で商製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、顧客が検収した時点で収益を認識しております。
医療用医薬品卸売業界においては、医薬品が生命関連商品であり納入停滞が許されないという性質上、薬価改定後の一定期間、価格未決定のまま医療機関に納品し、その後卸売業者と医療機関との間で価格交渉を行うという特有の慣行が旧来より続いております。価格合意に至るまでの変動対価の見積りは、直近の価格交渉の内容や過去の実績などに基づき、発生しうると考えられる対価の額における最も可能性の高い単一の金額(最頻値)による方法を用いており、当該変動対価に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。
医療機器等の販売のうち、約束の履行に対する主たる責任、価格設定の裁量権等を総合的に考慮し、他の当事者によって提供されるように手配する履行義務であると判断した場合には、代理人として、取引により得られた対価の額と第三者に対する支払額の純額で収益を認識しております。
商製品の販売の対価は、通常、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれていないため調整を行っておりません。