| ①新株予約権の割当の対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 | 当社取締役 7名 900個当社監査役 3名 300個当社従業員 7名 350個当社の子会社取締役 5名 800個当社の子会社監査役 1名 100個当社の子会社従業員 3名 150個 |
| ⑨新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| ⑩新株予約権の行使の条件 | ⑴新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または子会社の取締役・監査役・従業員(従業員には当社または子会社への出向者を含む。)たる地位を有することを要するものとする。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職、当社または子会社の申し入れによる辞任、退職等正当な理由に基づいてかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。⑵平成30年12月期から平成32年12月期の有価証券報告書に記載の連結営業利益(日本基準)において、3期全て700百万円以上になった場合のみ権利行使することができる。⑶新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑷本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑸各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| ⑪新株予約権の取得事由および取得条件 | ⑴当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。⑵新株予約権者が権利行使をする前に、上記⑩に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 |
平成29年4月14日開催の取締役会において、連結子会社であるA.I.HOLDINGS(HONG KONG)LIMITED(以下、AIHという。)を解散し、清算することを決議しております。