四半期報告書-第30期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
※1.当座貸越契約及びこれに係る財務制限条項
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行(前連結会計年度は12行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
上記当座貸越契約のうち、前連結会計年度において締結した当座貸越契約(当座貸越極度額 500,000千円)には、次の財務制限条項が付いております。
なお、前連結会計年度及び当第1四半期連結会計期間において、借入実効残高はありません。
①2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借主の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における借主の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。
②各年度の決算期における借主の単体の損益計算書に示される営業損益が、2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年12月決算期及びその直後の期の決算を対象として行われる。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行(前連結会計年度は12行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 5,780,000千円 | 6,080,000千円 |
| 借入実行残高 | 4,010,000 | 5,306,420 |
| 差引額 | 1,770,000 | 773,580 |
上記当座貸越契約のうち、前連結会計年度において締結した当座貸越契約(当座貸越極度額 500,000千円)には、次の財務制限条項が付いております。
なお、前連結会計年度及び当第1四半期連結会計期間において、借入実効残高はありません。
①2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借主の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における借主の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。
②各年度の決算期における借主の単体の損益計算書に示される営業損益が、2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年12月決算期及びその直後の期の決算を対象として行われる。