有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から、当該商品又は製品の支配が顧客へ移転される時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
これによる主な変更点は以下のとおりです。
(輸出取引)
一部の輸出取引について、従前の船積み時点から、販売代金の受領確認後引き渡しの事実を確認した時点に収益を認識する方法に変更しております。
(国内業販取引)
一部の国内業販取引について、従前の契約時点から出荷・引き渡し時点に収益を認識する方法に変更しております。
(代理人取引)
物品の販売、サービスの提供等において、当社が主たる当事者として取引を行っている場合は収益を総額で、代理人として取引を行っている場合は収益を純額で認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、代理人取引に該当する取引に係る収益認識方法の変更に関しては、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、輸出取引及び国内業販取引に係る変更に関しては、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は569千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から、当該商品又は製品の支配が顧客へ移転される時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
これによる主な変更点は以下のとおりです。
(輸出取引)
一部の輸出取引について、従前の船積み時点から、販売代金の受領確認後引き渡しの事実を確認した時点に収益を認識する方法に変更しております。
(国内業販取引)
一部の国内業販取引について、従前の契約時点から出荷・引き渡し時点に収益を認識する方法に変更しております。
(代理人取引)
物品の販売、サービスの提供等において、当社が主たる当事者として取引を行っている場合は収益を総額で、代理人として取引を行っている場合は収益を純額で認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、代理人取引に該当する取引に係る収益認識方法の変更に関しては、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、輸出取引及び国内業販取引に係る変更に関しては、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は569千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。