半期報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2025/08/08 15:30
【資料】
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【項目】
34項目
※2.長期借入金に係る財務制限条項
前連結会計年度(2024年12月31日)
長期借入金のうち、857,993千円(1年内返済予定を含む)には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものは以下のとおりです。)
最終返済日借入残高財務制限条項
(1)2026年1月31日43,302千円①各年度の決算期末日における連結貸借対照表上に示される純資産の部の金額が、当該決算期の直前決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと。
(2)2026年9月30日174,740千円①各決算期において、連結貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年12月決算期または、直前決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のうち大きい金額の75%以上に維持すること。
②各決算期において、連結損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失にならないこと。
③各決算期において、単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を2.5ヶ月以下に維持すること。
(3)2027年9月30日219,991千円①各年度の決算期における連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと。
②各年度の決算期末日における連結貸借対照表上に示される純資産の部の金額を直前の決算期末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
③各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.1ヶ月以下に維持すること。
(4)2029年1月25日170,000千円①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表で示される純資産の部の金額を令和5年度12月期末の75%以上、且つ前事業年度末の75%以上に維持すること。
②報告書等に記載される連結損益計算書で示される経常損益を令和5年12月期以降2期連続して損失としないこと。
③各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上における棚卸資産回転期間を4ヶ月以下に維持すること。
(5)2029年2月28日166,660千円①各決算期において、連結貸借対照表上の純資産の部の金額を令和4年12月決算期または、直前決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のうち大きい金額の75%以上に維持すること。
②各決算期において、連結損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失にならないこと。
③各決算期において、単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を2.5ヶ月以下に維持すること。
(6)2029年2月28日83,300千円①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期の末日における連結損益計算書上の経常損益が2期連続して損失にならないこと。

当中間連結会計期間(2025年6月30日)
長期借入金のうち、1,172,923千円(1年内返済予定を含む)には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものは以下のとおりです。)
最終返済日借入残高財務制限条項
(1)2026年1月31日23,298千円①各年度の決算期末日における連結貸借対照表上に示される純資産の部の金額が、当該決算期の直前決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと。
(2)2026年9月30日124,700千円①各決算期において、連結貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年12月決算期または、直前決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のうち大きい金額の75%以上に維持すること。
②各決算期において、連結損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失にならないこと。
③各決算期において、単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を2.5ヶ月以下に維持すること。
(3)2027年9月30日179,989千円①各年度の決算期における連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと。
②各年度の決算期末日における連結貸借対照表上に示される純資産の部の金額を直前の決算期末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
③各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.1ヶ月以下に維持すること。
(4)2029年1月25日150,000千円①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表で示される純資産の部の金額を令和5年度12月期末の75%以上、且つ前事業年度末の75%以上に維持すること。
②報告書等に記載される連結損益計算書で示される経常損益を令和5年12月期以降2期連続して損失としないこと。
③各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上における棚卸資産回転期間を4ヶ月以下に維持すること。
(5)2029年2月28日146,656千円①各決算期において、連結貸借対照表上の純資産の部の金額を令和4年12月決算期または、直前決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のうち大きい金額の75%以上に維持すること。
②各決算期において、連結損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失にならないこと。
③各決算期において、単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を2.5ヶ月以下に維持すること。
(6)2029年2月28日73,280千円①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期の末日における連結損益計算書上の経常損益が2期連続して損失にならないこと。
(7)2030年3月25日190,000千円①連結貸借対照表において、各年度の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額を令和6年12月期末の75%以上、且つ、前事業年度末の75%以上に維持すること。
②連結損益計算書において、令和6年12月期以降経常損益を2期連続して損失としないこと。
③各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上における棚卸資産回転期間を4ヶ月以下に維持すること。

最終返済日借入残高財務制限条項
(8)2030年3月31日285,000千円2025年12月期及びそれ以降の各年度決算期に係る単体の損益計算書における税引前当期純利益(但し、減価償却費を加算後のものとする。)が、いずれも2期連続損失にならないこと。

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