(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は337,500株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しません。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少します。
(2) 本新株予約権の引受契約締結時点において、当社が平成30年1月上旬に公表する平成30年2月期第3四半期に係る決算短信において当社が開示する四半期連結貸借対照表における連結純資産の額が0円未満である場合、同決算短信が開示された日から3営業日が経過した日の翌営業日に新株予約権者に対し、書面又は電磁的方法により通知することにより、当社が指定する個数の本新株予約権の行使を指示することができます(以下「行使指示」という。)。この場合、行使価額は行使指示が行われた日の翌営業日に、行使指示が行われた日の株式会社名古屋証券取引所の当社普通株式の市場終値(ただし、同取引所において当社普通株式の普通取引が同取引所の定める株券の呼値の制限値幅の上限(ストップ高)又は下限(ストップ安)のまま終了した場合(同取引所における当社株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする)はその翌営業日の終値)の75%(ただし、下限を当初行使価額の30%である104円とし、1円未満の端数が生じる場合には、四捨五入する。)に修正されます。
(3) 行使価額の修正頻度は、上記(注)2(2)に記載の1回のみであります。
2018/01/12 9:09