有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/07/01 9:40
【資料】
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【項目】
125項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスの充実は、当社の最重要課題の一つであります。経営執行過程において取締役会の意思決定機能・監督機能、監査等委員会の監査・監督機能及び社内組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させることによって、経営の健全性、公平性、透明性の向上に継続的に取り組む方針であります。併せて適時的確な情報開示を行うとともにトップマネジメントによる積極的なIR活動を行うほか、ステークホルダーに対する説明責任を果たしていくことによって、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ⅰ 会社の機関の概要
当社は、2020年6月24日開催の第34期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行等を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。本書提出日(2024年7月1日)における当社の機関の概要は、次のとおりです。
<取締役会>取締役会は、取締役10名(うち社外取締役4名)により構成されております。取締役会規程に基づき、定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、経営における重要事項についての決定を行い、業務執行状況の報告を受け、取締役の職務執行を監督しております。
構成員は、代表取締役 柴﨑浩(議長)、取締役 波多野剛、取締役 宮本聡、取締役 内田好則、取締役 諏訪聡志、社外取締役 堂垣内重晴、社外取締役 杉山純男、取締役(監査等委員) 宮川猛、社外取締役(監査等委員) 野島透、社外取締役(監査等委員) 田上昭子であります。
<監査等委員会>監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成されており、各部署を監査し、取締役の職務執行状況を監査・監督できる体制をとっております。監査等委員会規程に基づき、定時監査等委員会を月1回、臨時監査等委員会を必要に応じて随時開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行っております。また、常勤監査等委員は経営会議その他の社内重要会議へ出席することとしております。
構成員は、常勤監査等委員である取締役 宮川猛(委員長)、監査等委員である社外取締役 野島透、監査等委員である社外取締役 田上昭子であります。
監査等委員会の監査の状況については「(3) 監査の状況」に記載しています。
<指名・報酬諮問委員会>指名・報酬諮問委員会は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、客観的な視点を持つ諮問機関を通じて、指名・報酬決定プロセスの透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として2020年6月24日付で任意に設置いたしました。指名・報酬諮問委員会規程に基づき、取締役の選解任や取締役の評価・報酬額等について審議いたします。
構成員は、監査等委員である社外取締役 野島透(委員長)、代表取締役社長 柴﨑浩、監査等委員である社外取締役 田上昭子であります。
<経営会議>経営会議は、業務執行取締役、執行役員、常勤監査等委員及び議長(取締役社長)が必要と認めた者で構成されております。原則として月1回開催しており、取締役会及び代表取締役の諮問機関として位置づけられ、経営に関する重要事項、全社あるいは各部門の経営課題等について審議しております。
構成員は、代表取締役社長 柴﨑浩(議長)、取締役 波多野剛、取締役 宮本聡、取締役 内田好則、取締役 諏訪聡志、取締役(監査等委員) 宮川猛、及び執行役員等であります。
<リスク・コンプライアンス委員会>リスク・コンプライアンス委員会は、内部統制、リスク管理、コンプライアンス推進を統合的に管理し、有効に機能させるため、常設機関として設置され、取締役会の諮問機関として業務を行っております。リスク・コンプライアンス委員会は事業遂行に関わる様々なリスクを特定、評価し、各部門に適切に対応させることにより、リスクに対する共通認識のもと、全体的なリスク管理を実施し、もってリスク顕在化による被害・損害の最小化を図っております。また、リスク・コンプライアンス委員会はコンプライアンス及び不正行為等に関するリスク評価を踏まえ、コンプライアンス体制の確立・推進を目的とした全社的取組みを策定しております。リスク・コンプライアンス委員会は、委員長を取締役又は執行役員である者の中から取締役会が選任し、各部門の責任者を委員として構成されております。
構成員は、代表取締役社長 柴﨑浩(委員長)、取締役 波多野剛、取締役 宮本聡、取締役 内田好則、取締役 諏訪聡志、及び執行役員等であります。
<会計監査人>当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で、監査契約を締結しております。
ⅱ 会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく図示すると下記のとおりです。
(本書提出日(2024年7月1日)現在)

ⅲ 現状のコーポレート・ガバナンスを選択している理由
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を高め、更なる監視体制の強化を通じて一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、社外取締役4名を含む取締役会と社外取締役2名を含む監査等委員会が、連携して各取締役の業務執行状況を監督・監査するという現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。それぞれの社外取締役に対しては、一般株主の利益を確保する独立役員として、豊富な経験や幅広い見識に基づく助言による健全かつ効率的な経営の推進、会計や法律の専門家としての経験・見識に基づく経営の監査とチェック機能を期待しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ 内部統制システムの整備の状況
当社は、当社における内部統制システムの整備・運用につきましては、以下のとおり基本方針を定めております。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、取締役及び使用人が、法令、定款及び社内規程、業界の自主ルールの遵守はもとより、企業人として企業理念、社会規範、倫理に則して行動するための規範として「コンプライアンス・マニュアル」「DVx行動ガイドライン」を制定し、周知徹底を図る。
(2) リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス及び不正行為を含むリスク評価を行うとともに、コンプライアンス体制の確立・推進を目的とした全社的取組みを策定する。
(3) コンプライアンスの徹底を図るため、経営管理部が、コンプライアンスへの取組みを横断的に統括し、教育及び周知を行う。
(4) 使用人による職務の遂行が法令等に違反することなく適切にされているかをチェックするため、内部監査室が、業務監査を実施し、監査内容を代表取締役及び取締役会に報告する。
(5) 内部通報規程に基づき、法令等に違反する行為又は反倫理行為を通報する制度を策定し、利用促進を図る。
(6) 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議での意思決定に関する記録や、取締役の職務の執行に係る重要な文書や情報(電磁的記録を含む)は、法令、情報セキュリティ規程に従い、適切に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会にて、当社の成長規模、市場の変化等を考慮し、組織横断的にリスク管理を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務執行が適切かつ効率的に行われるよう取締役会規程、職務権限規程及び業務分掌規程を定め、権限・責任の明確化を図る。
(2) 取締役会は、年度計画、中期経営計画に基づき各担当取締役及び執行役員に対しその進捗状況についての報告を求め、発生した課題等に対して協議を行い、必要な対策を講じる。
(3) 代表取締役及び各部門を所管する取締役及び執行役員により、経営会議を定期的に開催し、経営上必要な事項や職務執行上の問題点について協議を行う。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社には親会社及び子会社の何れも存在しないため定めない。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会は、職務の実効性を高めるため常勤の監査等委員を置く。また、監査等委員がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、補助する使用人を置く。
7.前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の監査業務を補助する使用人の人事異動、評価等については、監査等委員会の同意を必要とする。当該使用人は、監査業務の範囲においては取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮を外れ、監査等委員の指示に従い業務を行う。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(1) 取締役及び使用人は、監査等委員会に対し以下の場合について迅速な報告を行う。
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合
・取締役の職務遂行に関する不正の行為を発見した場合
・法令又は定款に違反する重要な事実を発見した場合
(2) 上記(1)のほか、当社は、内部通報規程に基づく通報制度を設けており、取締役及び使用人は、違法行為等を内部監査室及び社外監査等委員又は人事部に報告することができる。
(3) 取締役は、取締役会において担当職務の執行の状況を報告する。
(4) 上記(1)乃至(3)にかかわらず、監査等委員会は必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を処理する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、代表取締役と会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について相互認識を深めるため、定期的に意見交換を行う。
(2) 監査等委員会は、内部監査室から内部監査結果の報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、緊密な連携を保つ。
12.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効かつ適切に運用するとともに、継続的に整備・運用評価・有効性の確認を行い、必要があれば改善を行うものとする。
ⅱ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約の概要は次のとおりです。
① 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、監査受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を除き、監査受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、若しくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額としております。
② 監査受嘱者の行為が①の要件を充足するか否かについては、監査委嘱者がこれを判断し、速やかに監査受嘱者に結果を通知するものとしております。
ⅲ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び執行役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険料は全額会社負担としております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令に違反することを認識しながら行った行為の場合等一定の免責事由があります。
ⅳ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ⅴ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
ⅵ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
a 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b 取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の責任を、法令に定める限度額の範囲内で免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果しうる環境を整備することを目的とするものであります。
c 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
d 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、より機動的な配当政策及び資本政策を図ることを可能とするためであります。
ⅶ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項による株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を年18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
柴﨑 浩18 回18 回
波多野 剛14 回14 回
宮本 聡18 回18 回
鍋谷 正行18 回18 回
内田 好則18 回18 回
堂垣内 重晴18 回18 回
宮川 猛18 回18 回
野島 透18 回18 回
田上 昭子18 回18 回

取締役会における具体的な検討内容としては以下のとおりです。
・コーポレート・ガバナンス報告書の改定に関する検討。
・公平な利益還元の在り方を主眼とした直接的な配当手法の採用に関する検討。
・営業力強化のための営業所移転に関する検討
・従業員満足度及び健康経営を促進するための福利厚生制度導入の検討
・従業員の就業環境を改善することを目指す「働き方見直しプロジェクト」の発足
⑤ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を年3回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
野 島 透3 回3 回
柴 﨑 浩3 回3 回
田 上 昭 子3 回3 回

指名・報酬諮問委員会における具体的な検討内容としては以下のとおりです。
・第38期業務執行取締役の評価・報酬、第38期独立社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬、第38期監査等委員である取締役の報酬についての検討。
・第38期業務執行取締役の業績連動報酬、第38期業務執行取締役の株式報酬についての検討。
・第38期定時株主総会での取締役選任候補(監査等委員である取締役を除く。)の選任についてスキル・マトリックスを踏まえた検討。

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