有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、誠実で透明性のある経営体制を構築、維持し、企業価値を継続的に高めることを目的として、2022年5月16日開催の取締役会において、次の役員報酬方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容について、2020年5月15日開催の取締役会において決議された役員報酬方針及び指名・報酬諮問委員会の答申をもとに、2021年7月15日開催の取締役会の決議により決定されていることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年6月24日開催の第34期定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の場合、使用人部分を含まない。)と決議されております。なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名以内と定款で定めております。
当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬は、職責に応じた役位ごとの固定報酬(60%程度)、事業年度ごとの会社業績や取締役の個別業績評価等に基づき変動する業績連動報酬(20%程度)及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるための株式報酬(20%程度)の構成とされております。
固定報酬は、事業計画における定性目標への貢献度と職責に応じて役位ごとに決定されることとしております。
業績連動報酬(賞与)は、短期のインセンティブ報酬として、期末ROEが10%以上であることを支給条件とし、過去3事業年度における最高営業利益(Ⓐ)の110%以上(Ⓑ、業績連動報酬至急前の営業利益とします。)を達成した場合に、ⒷとⒶの差分の20%を支給総額の限度として役位に応じ支給するものとします。なお、この支給計算方法は、3年ごとに見直しいたします。
株式報酬は、中長期のインセンティブ報酬として、一般株主と利害共有を図り、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるため、役位に応じた譲渡制限付株式報酬制度によるものとして決定されることとしております。株式報酬の報酬枠は、2020年6月24日開催の第34期定時株主総会において年額80,000千円以内かつ80千株以内(ただし、使用人兼務取締役の場合、使用人部分を含まない。)と決議されております。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬のうち、非金銭報酬等(株式報酬)の内容は当社普通株式であり、当事業年度に付与した株式数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名に対し22,300株です。また、当株式には、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する旨の条件を付しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、固定報酬のみとしております。
当社監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月24日開催の第34期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。なお、当社の監査等委員である取締役の員数は5名以内と定款で定めております。
当社監査等委員である取締役(常勤)の報酬等は、客観的立場から当社経営を監督・監査する役割等に鑑みて、固定報酬のみの構成としております。
また、監査等委員である社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督・監査するという役割に鑑みて、固定報酬のみとしております。
取締役の具体的な報酬額は、株主総会でご承認いただいた報酬枠の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の審議を通じ、本方針に基づき、各取締役の役割、貢献度、業績評価、KPI(①RОE、②営業利益)達成度に基づき取締役会決議により決定いたします。指名・報酬諮問委員会は取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記には、2022年3月31日現在の取締役に対して当事業年度の在任期間に応じて支給された報酬等の額を記載しております。
3 株式報酬は、前事業年度及び当事業年度に付与した譲渡制限付株式報酬のうち当事業年度において費用計上すべき金額を記載しております。
4 報酬等の額について、千円未満を切り捨てております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、誠実で透明性のある経営体制を構築、維持し、企業価値を継続的に高めることを目的として、2022年5月16日開催の取締役会において、次の役員報酬方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容について、2020年5月15日開催の取締役会において決議された役員報酬方針及び指名・報酬諮問委員会の答申をもとに、2021年7月15日開催の取締役会の決議により決定されていることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年6月24日開催の第34期定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の場合、使用人部分を含まない。)と決議されております。なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名以内と定款で定めております。
当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬は、職責に応じた役位ごとの固定報酬(60%程度)、事業年度ごとの会社業績や取締役の個別業績評価等に基づき変動する業績連動報酬(20%程度)及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるための株式報酬(20%程度)の構成とされております。
固定報酬は、事業計画における定性目標への貢献度と職責に応じて役位ごとに決定されることとしております。
業績連動報酬(賞与)は、短期のインセンティブ報酬として、期末ROEが10%以上であることを支給条件とし、過去3事業年度における最高営業利益(Ⓐ)の110%以上(Ⓑ、業績連動報酬至急前の営業利益とします。)を達成した場合に、ⒷとⒶの差分の20%を支給総額の限度として役位に応じ支給するものとします。なお、この支給計算方法は、3年ごとに見直しいたします。
株式報酬は、中長期のインセンティブ報酬として、一般株主と利害共有を図り、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるため、役位に応じた譲渡制限付株式報酬制度によるものとして決定されることとしております。株式報酬の報酬枠は、2020年6月24日開催の第34期定時株主総会において年額80,000千円以内かつ80千株以内(ただし、使用人兼務取締役の場合、使用人部分を含まない。)と決議されております。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬のうち、非金銭報酬等(株式報酬)の内容は当社普通株式であり、当事業年度に付与した株式数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名に対し22,300株です。また、当株式には、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する旨の条件を付しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、固定報酬のみとしております。
当社監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月24日開催の第34期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。なお、当社の監査等委員である取締役の員数は5名以内と定款で定めております。
当社監査等委員である取締役(常勤)の報酬等は、客観的立場から当社経営を監督・監査する役割等に鑑みて、固定報酬のみの構成としております。
また、監査等委員である社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督・監査するという役割に鑑みて、固定報酬のみとしております。
取締役の具体的な報酬額は、株主総会でご承認いただいた報酬枠の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の審議を通じ、本方針に基づき、各取締役の役割、貢献度、業績評価、KPI(①RОE、②営業利益)達成度に基づき取締役会決議により決定いたします。指名・報酬諮問委員会は取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等(賞与) | 譲渡制限付株式報酬 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 140,128 | 119,463 | - | 20,665 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 15,000 | 15,000 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23,724 | 23,724 | - | - | - | 4 |
(注)1 上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記には、2022年3月31日現在の取締役に対して当事業年度の在任期間に応じて支給された報酬等の額を記載しております。
3 株式報酬は、前事業年度及び当事業年度に付与した譲渡制限付株式報酬のうち当事業年度において費用計上すべき金額を記載しております。
4 報酬等の額について、千円未満を切り捨てております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。