有価証券報告書-第156期(2024/03/01-2025/02/28)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
「連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
①契約資産及び契約負債の残高等
当連結会計年度において、当社グループにおける顧客との契約から計上された契約負債は以下のとおりであります。
当連結会計年度(2024年2月29日)
契約負債(期首残高)3,230百万円
契約負債(期末残高)2,734百万円
契約負債は主に、当社が付与したポイント及び発行した商品券のうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
当連結会計年度に認識された収益のうち、当連結会計年度の期首の契約負債に含まれていた金額は1,397百万円であります。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社における契約負債の主なものは、㈱松屋友の会のお買物カードに関するものであります。
なお、当初に予想される契約期間が1年以内の取引については、実務上の便法を適用し、注記の対象に含めておりません。
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
①契約資産及び契約負債の残高等
当連結会計年度において、当社グループにおける顧客との契約から計上された契約負債は以下のとおりであります。
当連結会計年度(2025年2月28日)
契約負債(期首残高)2,734百万円
契約負債(期末残高)2,916百万円
契約負債は主に、当社が付与したポイント及び発行した商品券のうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
当連結会計年度に認識された収益のうち、当連結会計年度の期首の契約負債に含まれていた金額は930百万円であります。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社における契約負債の主なものは、㈱松屋友の会のお買物カードに関するものであります。
なお、当初に予想される契約期間が1年以内の取引については、実務上の便法を適用し、注記の対象に含めておりません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
「連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
①契約資産及び契約負債の残高等
当連結会計年度において、当社グループにおける顧客との契約から計上された契約負債は以下のとおりであります。
当連結会計年度(2024年2月29日)
契約負債(期首残高)3,230百万円
契約負債(期末残高)2,734百万円
契約負債は主に、当社が付与したポイント及び発行した商品券のうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
当連結会計年度に認識された収益のうち、当連結会計年度の期首の契約負債に含まれていた金額は1,397百万円であります。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社における契約負債の主なものは、㈱松屋友の会のお買物カードに関するものであります。
なお、当初に予想される契約期間が1年以内の取引については、実務上の便法を適用し、注記の対象に含めておりません。
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
①契約資産及び契約負債の残高等
当連結会計年度において、当社グループにおける顧客との契約から計上された契約負債は以下のとおりであります。
当連結会計年度(2025年2月28日)
契約負債(期首残高)2,734百万円
契約負債(期末残高)2,916百万円
契約負債は主に、当社が付与したポイント及び発行した商品券のうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
当連結会計年度に認識された収益のうち、当連結会計年度の期首の契約負債に含まれていた金額は930百万円であります。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社における契約負債の主なものは、㈱松屋友の会のお買物カードに関するものであります。
なお、当初に予想される契約期間が1年以内の取引については、実務上の便法を適用し、注記の対象に含めておりません。