有価証券報告書-第157期(2025/03/01-2026/02/28)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 取得請求権付株式の取得を請求する権利
3 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 単元未満株式の買増しを請求することができる権利
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 定時株主総会 | 5月中 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 取次所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告(https://www.matsuya.com/corp/ir/) ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載 |
| 株主に対する特典 | [優待方法] ①お買物優待割引 1)「株主お買物優待カード」の呈示により、現金等でのお買物が本体価格に対して10%(セール品・食料品・レストラン等は2%)の割引となります。(一部除外商品有。カードのご利用回数・金額制限はございません。) 2)有料展覧会の入場無料 ・本カードの呈示により、銀座店で開催の有料展覧会に本人並びに同伴者1名まで無料で入場できます。 3)グループ飲食店の優待割引 ・本カードの呈示により、松屋グループの飲食店が優待割引で利用できます。(一部除外店舗有) 4)カードの発行基準 ・対象 2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された100株以上所有の株主 8月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された100株以上所有の新規株主 ・有効期限 6月1日から翌年5月31日までの1年間有効 8月31日基準日現在の新規株主は12月1日から翌年5月31日までの半年間有効 ②長期保有株主優待 1)長期保有株主優待制度の内容 ・3年以上所有で、毎年5月、当社の対象店舗やオンラインストアでのお買い物にご利用いただける松屋ポイントを進呈 ※ご利用にはWEB上で松屋ポイントカード会員への登録が必要 2)松屋ポイント進呈の基準 a)継続保有期間3年以上 b)保有株式数、進呈ポイント数 ・500株以上の場合、5,000ポイント進呈 ・2,000株以上の場合、10,000ポイント進呈 ※「継続保有期間3年以上」とは、毎年2月末日を長期保有株主優待制度の基準日として、同一の株主番号で、毎年2月末日及び8月31日を基準日とする当社の株主名簿に、連続7回以上記載されることとします。 |
(注)当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 取得請求権付株式の取得を請求する権利
3 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 単元未満株式の買増しを請求することができる権利