四半期報告書-第88期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(追加情報)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日から開始する連結会計年度及び平成30年3月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.2%から30.8%に変更されました。また、平成31年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、32.2%から30.6%に変更されました。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日から開始する連結会計年度及び平成30年3月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.2%から30.8%に変更されました。また、平成31年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、32.2%から30.6%に変更されました。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。