有価証券報告書-第107期(2022/03/01-2023/02/28)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
①代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更している。なお、当該収益を売上高に計上している。
②自社ポイント制度に係る収益認識
自社ポイント制度により会員の購入金額等に応じて付与するポイントについては、従来、将来の利用が見込まれる額をポイント引当金として流動負債に計上し、引当金繰入額は販売費及び一般管理費に計上していたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して売上高から控除する方法に変更している。
③商品券等に係る収益認識
当社が発行している自社商品券等の未使用分については、従来は一定期間経過後に収益に計上するとともに、将来の使用に備えるため、商品券等回収損失引当金を計上していたが、顧客が権利を行使する可能性が極めて低くなった時に収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減している。
この結果、当事業年度の売上高が24,238,478千円、売上原価が23,730,162千円、販売費及び一般管理費が504,464千円それぞれ減少し、営業利益が3,852千円、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ3,369千円減少している。また、利益剰余金の当期首残高は1,814千円増加している。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「負債の部」に表示していた「商品券」の一部及び「ポイント引当金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することとした。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
①代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更している。なお、当該収益を売上高に計上している。
②自社ポイント制度に係る収益認識
自社ポイント制度により会員の購入金額等に応じて付与するポイントについては、従来、将来の利用が見込まれる額をポイント引当金として流動負債に計上し、引当金繰入額は販売費及び一般管理費に計上していたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して売上高から控除する方法に変更している。
③商品券等に係る収益認識
当社が発行している自社商品券等の未使用分については、従来は一定期間経過後に収益に計上するとともに、将来の使用に備えるため、商品券等回収損失引当金を計上していたが、顧客が権利を行使する可能性が極めて低くなった時に収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減している。
この結果、当事業年度の売上高が24,238,478千円、売上原価が23,730,162千円、販売費及び一般管理費が504,464千円それぞれ減少し、営業利益が3,852千円、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ3,369千円減少している。また、利益剰余金の当期首残高は1,814千円増加している。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「負債の部」に表示していた「商品券」の一部及び「ポイント引当金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することとした。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。