| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。(1)代理人取引に係る収益認識売上仕入に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。なお、当該収益を売上高に計上しております。(2)自社ポイント制度に係る収益認識当社は、さいか屋カード及びさいか屋現金専用ポイントカードによるポイントサービスを提供しており、会費の購入金額に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスの提供を行っております。従来は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、取引価格の配分を行う方法に変更しております。(3)商品券に係る収益認識当社が発行している商品券の未使用分について、従来は、一定期間経過後に収益に計上するとともに、将来の使用に備えるため、商品券回収損引当金を計上しておりましたが、販売時点で履行義務として契約負債を計上し、顧客が残りの権利を行使する可能性が極めて低くなった時に収益を認識する方法に変更しております。なお、当該収益は、従来の営業外収益に計上する方法から売上高に計上する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は2,414百万円、売上原価は2,387百万円、販売費及び一般管理費は22百万円、営業利益は4百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は4百万円それぞれ減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は191百万円増加しております。収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「商品券」、「商品券回収損引当金」、「ポイント引当金」及び、「流動負債」の「その他」含めて表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報については記載しておりません。(時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |