訂正有価証券報告書-第89期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役高橋理一郎氏は、R&G横浜法律事務所代表パートナー並びに株式会社サンオータスの社外取締役を兼務しております。なお、当社と両社との間には特別な関係はございません。
取締役須賀一也氏は、須賀公認会計士事務所並びに監査法人ネクスティの代表社員を兼務しております。なお、当社と同事務所並びに同監査法人との間には特別な関係はございません。
監査役原光宏氏は、株式会社横浜銀行の常勤監査役を兼務しております。なお、株式会社横浜銀行は当社の議決権を4.31%保有する大株主であり、当社は株式会社横浜銀行より融資を受けております。
監査役森勇氏は、現在コモンズ綜合法律事務所の弁護士であります。当社は、同事務所に所属する別の弁護士と顧問契約を締結しております。
また、同氏は東洋水産株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社と両社の間には特別な関係はございません。
当社は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。また、社外監査役を選任するための方針ならびに独立性に関する基準は特に定めてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。これらの基準並びに考え方を踏まえて、取締役須賀一也氏、取締役高橋理一郎氏及び監査役森勇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社の社外取締役の独立性基準は、当社の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. 当社グループを主要な取引先とする者
ロ. 当社グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. 当社グループの主要な取引先である者
ニ. 当社グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. 当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. 当社グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ~ルに過去3年間において該当していた者
ワ. 上記イ~ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. 当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1 イ及びロにおいて、「当社の主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(又は会社)」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「当社の主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行なっている者(又は会社)、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役高橋理一郎氏は、R&G横浜法律事務所代表パートナー並びに株式会社サンオータスの社外取締役を兼務しております。なお、当社と両社との間には特別な関係はございません。
取締役須賀一也氏は、須賀公認会計士事務所並びに監査法人ネクスティの代表社員を兼務しております。なお、当社と同事務所並びに同監査法人との間には特別な関係はございません。
監査役原光宏氏は、株式会社横浜銀行の常勤監査役を兼務しております。なお、株式会社横浜銀行は当社の議決権を4.31%保有する大株主であり、当社は株式会社横浜銀行より融資を受けております。
監査役森勇氏は、現在コモンズ綜合法律事務所の弁護士であります。当社は、同事務所に所属する別の弁護士と顧問契約を締結しております。
また、同氏は東洋水産株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社と両社の間には特別な関係はございません。
当社は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。また、社外監査役を選任するための方針ならびに独立性に関する基準は特に定めてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。これらの基準並びに考え方を踏まえて、取締役須賀一也氏、取締役高橋理一郎氏及び監査役森勇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社の社外取締役の独立性基準は、当社の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. 当社グループを主要な取引先とする者
ロ. 当社グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. 当社グループの主要な取引先である者
ニ. 当社グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. 当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. 当社グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ~ルに過去3年間において該当していた者
ワ. 上記イ~ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. 当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1 イ及びロにおいて、「当社の主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(又は会社)」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「当社の主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行なっている者(又は会社)、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。