半期報告書-第129期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(金融商品関係)
前連結会計年度(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)
1 金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない。
(単位:百万円)
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3) 未収入金
これらは短期間で決済される為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(4) 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照。
(5) 敷金及び保証金
時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算定している。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) ① 短期借入金
これらは短期間で決済される為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(2) ② 1年内返済予定の長期借入金、並びに(3) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっている。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金に含めて記載している。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
(1) 非上場株式
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「1 金融商品の時価等に関する事項 (4)投資有価証券」には含めていない。
(2) 敷金及び保証金、並びに(3) 長期預り保証金
敷金及び保証金の一部および長期預り保証金については、返還時期が見積りできず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「1 金融商品の時価等に関する事項」には含めていない。
当中間連結会計期間(自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日)
1 金融商品の時価等に関する事項
当中間連結会計期間末における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない。
(単位:百万円)
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3) 未収入金
これらは短期間で決済される為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(4) 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照。
(5) 敷金及び保証金
時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算定している。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) ① 短期借入金
これらは短期間で決済される為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(2) ② 1年内返済予定の長期借入金、並びに(3) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっている。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金に含めて記載している。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
(1) 非上場株式
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「1 金融商品の時価等に関する事項 (4)投資有価証券」には含めていない。
(2) 敷金及び保証金、並びに(3) 長期預り保証金
敷金及び保証金の一部および長期預り保証金については、返還時期が見積りできず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「1 金融商品の時価等に関する事項」には含めていない。
前連結会計年度(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)
1 金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない。
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 1,317 | 1,317 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 6,318 | 6,318 | - |
| (3) 未収入金 | 9,973 | 9,973 | - |
| (4) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 1,710 | 1,710 | - |
| (5) 敷金及び保証金 | 5,353 | 5,469 | 116 |
| 資産 計 | 24,673 | 24,790 | 116 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 8,183 | 8,183 | - |
| (2) 短期借入金 | |||
| ① 短期借入金 | 5,161 | 5,161 | - |
| ② 1年内返済予定の長期借入金 | 10,444 | 10,476 | 31 |
| (3) 長期借入金 | 38,954 | 39,331 | 376 |
| 負債 計 | 62,744 | 63,152 | 408 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3) 未収入金
これらは短期間で決済される為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(4) 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照。
(5) 敷金及び保証金
時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算定している。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) ① 短期借入金
これらは短期間で決済される為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(2) ② 1年内返済予定の長期借入金、並びに(3) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっている。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金に含めて記載している。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 |
| (1) 非上場株式 | 3,128 |
| (2) 敷金及び保証金 | 10,244 |
| (3) 長期預り保証金 | 7,345 |
(1) 非上場株式
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「1 金融商品の時価等に関する事項 (4)投資有価証券」には含めていない。
(2) 敷金及び保証金、並びに(3) 長期預り保証金
敷金及び保証金の一部および長期預り保証金については、返還時期が見積りできず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「1 金融商品の時価等に関する事項」には含めていない。
当中間連結会計期間(自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日)
1 金融商品の時価等に関する事項
当中間連結会計期間末における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない。
(単位:百万円)
| 中間連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 1,067 | 1,067 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 5,346 | 5,346 | - |
| (3) 未収入金 | 8,601 | 8,601 | - |
| (4) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 2,094 | 2,094 | - |
| (5) 敷金及び保証金 | 2,463 | 2,510 | 47 |
| 資産 計 | 19,573 | 19,620 | 47 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 6,823 | 6,823 | - |
| (2) 短期借入金 | |||
| ① 短期借入金 | 6,660 | 6,660 | - |
| ② 1年内返済予定の長期借入金 | 9,392 | 9,415 | 23 |
| (3) 長期借入金 | 34,891 | 35,216 | 324 |
| 負債 計 | 57,766 | 58,115 | 348 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3) 未収入金
これらは短期間で決済される為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(4) 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照。
(5) 敷金及び保証金
時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算定している。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) ① 短期借入金
これらは短期間で決済される為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(2) ② 1年内返済予定の長期借入金、並びに(3) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっている。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金に含めて記載している。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額 |
| (1) 非上場株式 | 3,151 |
| (2) 敷金及び保証金 | 12,292 |
| (3) 長期預り保証金 | 7,319 |
(1) 非上場株式
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「1 金融商品の時価等に関する事項 (4)投資有価証券」には含めていない。
(2) 敷金及び保証金、並びに(3) 長期預り保証金
敷金及び保証金の一部および長期預り保証金については、返還時期が見積りできず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「1 金融商品の時価等に関する事項」には含めていない。