有価証券報告書-第64期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.単元未満株式についての権利
当社定款には、次のことを定めております。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
④当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利
2.平成29年5月9日開催の取締役会において株主名簿管理人の変更を決議しております。変更後の株主名簿管理人、事務取扱場所および事務取扱開始日は以下のとおりであります。
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 5月中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 2月末日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 2月末日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取買増手数料 | 買取価格によって1単元の株式数の売買の委託に係る手数料相当額として、次に定める金額を買取単元未満株式数で按分した額。
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行うこととしております(ホームページアドレス https://www.bestdenki.ne.jp/corporate/ir.html)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 当社優待券(500円券)を株主の持株数に応じて次のとおり交付する。 (5,000円[税別]以上の買物で5,000円[税別]毎に1枚使用可)
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(注)1.単元未満株式についての権利
当社定款には、次のことを定めております。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
④当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利
2.平成29年5月9日開催の取締役会において株主名簿管理人の変更を決議しております。変更後の株主名簿管理人、事務取扱場所および事務取扱開始日は以下のとおりであります。
| 事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
| みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
| みずほ信託銀行株式会社 | |
| 事務取扱開始日 | 平成29年5月26日 |