有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の組織は社内監査役は1名、社外監査役は3名で構成される監査役会であります。
常勤社外監査役山本雅一は、長年にわたり金融機関および事業会社において財務に関する業務に携わってきた経験があります。
常勤監査役髙柳健一郎は、当社において商品部門、監査部門において業務に携わってきた経験があります。
社外監査役篠崎正巳は、税理士の資格を有しております。
社外監査役牧野宏司は、公認会計士および税理士の資格を有しております。
監査役は、取締役会・経営会議等の重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務執行の状況の聴取や決裁書類等の閲覧を通じて取締役等の業務執行の状況を客観的な立場から監視しております。また、監査役相互間の情報の共有化を図るとともに、監査役会で策定した監査計画に基づき、報告の聴取にとどまらず、監査役自ら店舗監査を行うなど取締役の業務執行および従業員の業務全般にわたってモニタリングを行うことにより、実効性のともなった経営監視を行っております。
監査役と会計監査人との関係においては、監査役は、四半期レビューならびに事業年度末の会計監査報告に関する説明を会計監査人から詳細に受けるとともに、会計監査人との間で毎月定例的に打ち合わせを行い、監査の実施状況、監査の過程で発見した事案等をお互いに情報交換、意見交換をすることにより、監査の実効性が一層高まるよう、努めております。
また、監査役と内部監査部門との関係においては、監査室が店舗、物流センター等の事業所に赴いて実施した諸々の内部監査結果について、必ず、監査役に対しても報告しており、相互の情報共有により、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を定期的に開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
※2019年3月期に係る定時株主総会終結の時からの就任であります。
監査役会における主な検討事項として、一昨年発覚した当社従業員による不祥事に関する特別調査委員会の最終報告を受け、当社は再発防止委員会を発足させ、特にリベートのあり方について適切な方法・手続きの改善状況を注視してまいります。
また、「店舗減損」についても、店舗開設までの決定プロセスについて、関与の深度を高め、地域のお客様にお役立ちできる店舗づくりに寄与してまいります。
また、常勤の監査役の活動として、良質なガバナンス構築をすべく、親会社はもとより子会社についても内部統制における統制環境のモニタリングを定期的に実施してまいります。
② 内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査部門の担当者(監査室(専任4名))は、店舗、物流センターなどの事業所に赴き、年度初めに立てた監査計画に基づき内部監査を実施しております。その結果は代表取締役社長に報告され、問題があれば直ちに対策を講じて改善しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b.継続監査期間
1971年5月以降
c.業務を執行した公認会計士
千保有之
新藤弘一
木下雅彦
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名およびその他4名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に関しては、当社の事業規模・業務特性を踏まえて、当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、決定しております。
監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、監査役会は会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はございません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はございません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はございません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社監査役会が、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断したからであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の組織は社内監査役は1名、社外監査役は3名で構成される監査役会であります。
常勤社外監査役山本雅一は、長年にわたり金融機関および事業会社において財務に関する業務に携わってきた経験があります。
常勤監査役髙柳健一郎は、当社において商品部門、監査部門において業務に携わってきた経験があります。
社外監査役篠崎正巳は、税理士の資格を有しております。
社外監査役牧野宏司は、公認会計士および税理士の資格を有しております。
監査役は、取締役会・経営会議等の重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務執行の状況の聴取や決裁書類等の閲覧を通じて取締役等の業務執行の状況を客観的な立場から監視しております。また、監査役相互間の情報の共有化を図るとともに、監査役会で策定した監査計画に基づき、報告の聴取にとどまらず、監査役自ら店舗監査を行うなど取締役の業務執行および従業員の業務全般にわたってモニタリングを行うことにより、実効性のともなった経営監視を行っております。
監査役と会計監査人との関係においては、監査役は、四半期レビューならびに事業年度末の会計監査報告に関する説明を会計監査人から詳細に受けるとともに、会計監査人との間で毎月定例的に打ち合わせを行い、監査の実施状況、監査の過程で発見した事案等をお互いに情報交換、意見交換をすることにより、監査の実効性が一層高まるよう、努めております。
また、監査役と内部監査部門との関係においては、監査室が店舗、物流センター等の事業所に赴いて実施した諸々の内部監査結果について、必ず、監査役に対しても報告しており、相互の情報共有により、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を定期的に開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山本 雅一 | 11 | 11 |
| 髙柳 健一郎(※) | 7 | 7 |
| 篠崎 正巳 | 11 | 11 |
| 牧野 宏司 | 11 | 11 |
※2019年3月期に係る定時株主総会終結の時からの就任であります。
監査役会における主な検討事項として、一昨年発覚した当社従業員による不祥事に関する特別調査委員会の最終報告を受け、当社は再発防止委員会を発足させ、特にリベートのあり方について適切な方法・手続きの改善状況を注視してまいります。
また、「店舗減損」についても、店舗開設までの決定プロセスについて、関与の深度を高め、地域のお客様にお役立ちできる店舗づくりに寄与してまいります。
また、常勤の監査役の活動として、良質なガバナンス構築をすべく、親会社はもとより子会社についても内部統制における統制環境のモニタリングを定期的に実施してまいります。
② 内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査部門の担当者(監査室(専任4名))は、店舗、物流センターなどの事業所に赴き、年度初めに立てた監査計画に基づき内部監査を実施しております。その結果は代表取締役社長に報告され、問題があれば直ちに対策を講じて改善しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b.継続監査期間
1971年5月以降
c.業務を執行した公認会計士
千保有之
新藤弘一
木下雅彦
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名およびその他4名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に関しては、当社の事業規模・業務特性を踏まえて、当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、決定しております。
監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、監査役会は会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 28 | ― | 30 | ― |
| 連結子会社 | 6 | ― | 6 | ― |
| 計 | 35 | ― | 37 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はございません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はございません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はございません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社監査役会が、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断したからであります。