四半期報告書-第74期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、収益認識会計基準等の適用による主な変更点(変更事項)は以下のとおりであります。
①代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。なお、当該収益を営業収入に計上しております。
②お中元・お歳暮等のギフト販売及び配送サービスに係る収益認識
ギフト販売における収益について、従来は、顧客からの対価受領時点で商品の販売及び配送サービスに係る収益を認識しておりましたが、配送業者による物品の発送時点で収益を認識する方法に変更しております。
③ポイント制度に係る収益認識
従来、付与したポイントの使用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、売上に対して付与したポイントは売上高から控除し、販促として付与したポイントは販売促進費として費用処理しておりましたが、売上に対して付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定されたポイントの独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。この変更により、前連結会計年度の連結貸借対照表上において、「ポイント引当金」で表示していた売上に対して付与したポイントに係る負債は「契約負債」で表示することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準等第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金及び非支配株主持分に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及処理しておりません。
この結果、当第3四半期連結累計期間の営業収益は19億69百万円、売上高は23億89百万円、売上原価は19億79百万円それぞれ減少し、営業収入は4億19百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は9百万円それぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残高が45百万円増加、非支配株主持分の当期首残高が0百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、収益認識会計基準等の適用による主な変更点(変更事項)は以下のとおりであります。
①代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。なお、当該収益を営業収入に計上しております。
②お中元・お歳暮等のギフト販売及び配送サービスに係る収益認識
ギフト販売における収益について、従来は、顧客からの対価受領時点で商品の販売及び配送サービスに係る収益を認識しておりましたが、配送業者による物品の発送時点で収益を認識する方法に変更しております。
③ポイント制度に係る収益認識
従来、付与したポイントの使用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、売上に対して付与したポイントは売上高から控除し、販促として付与したポイントは販売促進費として費用処理しておりましたが、売上に対して付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定されたポイントの独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。この変更により、前連結会計年度の連結貸借対照表上において、「ポイント引当金」で表示していた売上に対して付与したポイントに係る負債は「契約負債」で表示することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準等第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金及び非支配株主持分に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及処理しておりません。
この結果、当第3四半期連結累計期間の営業収益は19億69百万円、売上高は23億89百万円、売上原価は19億79百万円それぞれ減少し、営業収入は4億19百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は9百万円それぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残高が45百万円増加、非支配株主持分の当期首残高が0百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。