有価証券報告書-第63期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産
(2) 投資その他の資産
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産に独立掲記していました「土地売却益修正損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度から「その他」に含めることにしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前事業年度において、繰延税金資産に独立掲記していました「土地売却益修正損」73百万円は、「その他」133百万円に含めて表示しています。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されています。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が83百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額(借方)が83百万円増加しています。
4 決算日後における法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、35.6%から33.1%に変更され、平成28年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、35.6%から32.3%に変更されます。
変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が188百万円減少し、法人税等調整額(借方)が188百万円増加します。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 未払事業税等 | 159 百万円 | 233百万円 |
| 未払決算賞与 | ― 〃 | 202 〃 |
| 商品券 | 116 〃 | 113 〃 |
| 繰越欠損金 | 157 〃 | ― 〃 |
| その他 | 122 〃 | 155 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 555 百万円 | 705百万円 |
| 評価性引当額 | △7 〃 | △4 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 547 百万円 | 701百万円 |
(2) 投資その他の資産
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 減損損失 | 6,805百万円 | 7,223百万円 |
| 退職給付引当金 | 871 〃 | 821 〃 |
| 資産除去債務 | 333 〃 | 621 〃 |
| 役員退職慰労引当金 | ― 〃 | 103 〃 |
| 貸倒引当金 | 90 〃 | 90 〃 |
| 転貸損失引当金 | 66 〃 | 79 〃 |
| 新株予約権 | 52 〃 | ― 〃 |
| その他 | 133 〃 | 110 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 8,353百万円 | 9,050百万円 |
| 評価性引当額 | △5,508 〃 | △6,066 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 2,845百万円 | 2,984百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 資産除去費用 | △100百万円 | △239百万円 |
| 合併受入資産評価益 | △65 〃 | △57 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △166百万円 | △297百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 3,227百万円 | 3,388百万円 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産に独立掲記していました「土地売却益修正損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度から「その他」に含めることにしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前事業年度において、繰延税金資産に独立掲記していました「土地売却益修正損」73百万円は、「その他」133百万円に含めて表示しています。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割等 | 49.6% | 35.9% |
| 評価性引当額の増減 | 1.6% | 76.0% |
| 税率変更による影響 | 13.8% | 15.2% |
| その他 | △10.7% | 1.8% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 92.3% | 166.9% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されています。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が83百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額(借方)が83百万円増加しています。
4 決算日後における法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、35.6%から33.1%に変更され、平成28年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、35.6%から32.3%に変更されます。
変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が188百万円減少し、法人税等調整額(借方)が188百万円増加します。