有価証券報告書-第63期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当社定款の定めにより単元未満株式を所有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
2 平成27年3月2日を効力発生日とする株式移転により、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社の完全子会社となったため、同日以降、単元未満株式の買取りについては発生しません。また、併せて株主総会において定款の一部変更を決議し、以下のとおりとなっています。
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 定時株主総会 | 5月中 |
| 基準日 | ― (注)2 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 (注)2 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 (注)2 |
| 単元未満株式の買取り | (注)2 |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.maruetsu.co.jp/ (注)2 |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1) 対象株主 毎年2月末日現在の株主名簿に記載された、単元(1,000株)以上保有の株主様を対象に、オーナー優待券又は商品を贈呈します。あわせて、当社株式を継続して2期以上保有されている長期保有株主様を対象として、商品(もらって選べる新鮮ギフト)を贈呈します。 (2) 優待内容 ① 毎年2月末日現在、一単元(1,000株)以上保有の株主様(選択制) a.オーナーご優待券 1,000~2,999株 割引券100円券×100枚 優待額10,000円 3,000~4,999株 割引券100円券×200枚 優待額20,000円 5,000株以上 割引券100円券×300枚 優待額30,000円 ※オーナーご優待券は、1,000円(税込)毎のお買物時に100円の割引券としてご利用いただけます。 b.商品 1,000~4,999株 新米5kg 5,000株以上 新米10kg ② 2期以上の長期保有株主様(株主番号が同一であることを条件とさせていただきます。) 弊社株式を継続して2期以上保有されている長期保有株主様に、「もらって選べる新鮮ギフトカタログ」をお送りして、お好みの商品をお選びいただきます。 1,000~4,999株 もらって選べる新鮮ギフトAコース 3,800円相当 5,000株以上 もらって選べる新鮮ギフトBコース 5,000円相当 |
(注) 1 当社定款の定めにより単元未満株式を所有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
2 平成27年3月2日を効力発生日とする株式移転により、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社の完全子会社となったため、同日以降、単元未満株式の買取りについては発生しません。また、併せて株主総会において定款の一部変更を決議し、以下のとおりとなっています。
| 株主総会決議日 | 効力発生日 | 項目 | 内容 |
| 平成26年12月18日 | 平成27年2月28日 | 基準日(2月末日) | 廃止 |
| 平成27年5月21日 | 平成27年5月21日 | 単元株制度 | 廃止 |
| 株式の譲渡制限 | 設定 | ||
| 公告掲載方法 | 官報に掲載する方法に変更 | ||
| 剰余金の配当の基準日 8月31日 2月末日 | 剰余金の配当の基準日 第1四半期 5月31日 第2四半期 8月31日 第3四半期 11月30日 第4四半期 2月末日 |