臨時報告書
- 【提出】
- 2016/05/17 14:36
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年3月11日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決定し、平成28年5月16日開催の取締役会において、平成28年6月23日開催予定の第64回定時株主総会に「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
PwCあらた監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
平成28年6月23日(第64回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成27年6月18日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の公認会計士等であります有限責任監査法人トーマツは平成28年6月23日開催予定の第64回定時株主総会終了の時をもって任期満了となります。
当社は監査等委員会が「会計監査人の選解任及び不再任等の議案決定権行使に関する方針」において会計監査人の在任期間を原則最大10年とすることを定めたことに伴い、会計監査人を見直すこととなり、後任として新たにPwCあらた監査法人を会計監査人に選定いたしました。
監査等委員会がPwCあらた監査法人を選定した理由は、監査等委員会で定めた「会計監査人候補選定要領」に従い、複数の候補者を評価した結果、同監査法人が求められる独立性、専門性及び監査活動の適切性、妥当性、監査報酬の水準等総合的に優位であると評価され、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
PwCあらた監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
平成28年6月23日(第64回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成27年6月18日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の公認会計士等であります有限責任監査法人トーマツは平成28年6月23日開催予定の第64回定時株主総会終了の時をもって任期満了となります。
当社は監査等委員会が「会計監査人の選解任及び不再任等の議案決定権行使に関する方針」において会計監査人の在任期間を原則最大10年とすることを定めたことに伴い、会計監査人を見直すこととなり、後任として新たにPwCあらた監査法人を会計監査人に選定いたしました。
監査等委員会がPwCあらた監査法人を選定した理由は、監査等委員会で定めた「会計監査人候補選定要領」に従い、複数の候補者を評価した結果、同監査法人が求められる独立性、専門性及び監査活動の適切性、妥当性、監査報酬の水準等総合的に優位であると評価され、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上