有価証券報告書-第68期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
※2 土地の再評価
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
(1) 株式会社東武ストア
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価及び路線価のない土地は第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出しております。
再評価を行った年月日 平成14年2月28日
(2) 株式会社東武警備サービス
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動産鑑定評価額に基づいて算出しております。
再評価を行った年月日 平成13年12月31日
なお、株式会社東武警備サービスが計上しておりました、土地評価差額金△1,544百万円は平成14年4月5日付の吸収合併により株式会社東武ストアが継承しております。
(3) 時価の合計額と再評価後の帳簿価額の合計額との差額
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
(1) 株式会社東武ストア
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価及び路線価のない土地は第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出しております。
再評価を行った年月日 平成14年2月28日
(2) 株式会社東武警備サービス
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動産鑑定評価額に基づいて算出しております。
再評価を行った年月日 平成13年12月31日
なお、株式会社東武警備サービスが計上しておりました、土地評価差額金△1,544百万円は平成14年4月5日付の吸収合併により株式会社東武ストアが継承しております。
(3) 時価の合計額と再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度 (平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (平成26年2月28日) | |
| △640百万円 | △657百万円 |