有価証券報告書-第55期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)第2回新株予約権は、平成26年3月5日をもって権利行使期間が満了となりました。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成26年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実質の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前事業年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業外収益 (雑収入) | 9百万円 | 2百万円 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| ストック・オプションの名称 | 第2回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 43,000株 |
| 付与日 | 平成21年3月26日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任した場合その他当社取締役会決議において正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 新株予約権者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人中、新株予約権を承継する者(「権利承継者」)が新株予約権を行使することができるものとする。 その他の権利行使条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成23年3月6日~平成26年3月5日 |
| 権利行使価格(円) | 1,800 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 326 |
(注)第2回新株予約権は、平成26年3月5日をもって権利行使期間が満了となりました。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成26年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 決議年月日(平成21年3月5日) | 第2回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | |
| 前事業年度末 | ― |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後(株) | |
| 前事業年度末 | 28,000 |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | 19,000 |
| 失効 | 9,000 |
| 未行使残 | ― |
②単価情報
| 決議年月日(平成21年3月5日) | 第2回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 1,800 |
| 行使時平均株価(円) | 2,441 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 326 |
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実質の失効数のみ反映させる方法を採用しております。