四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(追加情報)
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が328百万円、再評価に係る繰延税金負債が139百万円それぞれ減少し、土地再評価差額金が139百万円、法人税等調整額が348百万円それぞれ増加しております。
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が328百万円、再評価に係る繰延税金負債が139百万円それぞれ減少し、土地再評価差額金が139百万円、法人税等調整額が348百万円それぞれ増加しております。