有価証券報告書-第67期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
※4 土地の再評価
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するための財産評価基本通達により算定した価額に合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日
2001年2月28日
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するための財産評価基本通達により算定した価額に合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日
2001年2月28日
| 前連結会計年度 (2021年2月28日) | 当連結会計年度 (2022年2月28日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価の合計額と当該土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 | △3,002百万円 | △2,964百万円 |