(1) ストック・オプションの内容
| 第5回ストック・オプション | 第6回ストック・オプション | 第7回ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 自 2012年6月1日至 2027年5月31日 | 自 2013年6月1日至 2028年5月31日 | 自 2014年6月1日至 2029年5月31日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2. | - | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 -株 | 普通株式 -株 | 普通株式 -株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2. | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2. | 発行価格 1,003円資本組入額 502円 | 発行価格 1,237円資本組入額 619円 | 発行価格 1,170円資本組入額 585円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2. | ①新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2. | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2. | 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 |
| 第8回ストック・オプション | 第9回ストック・オプション | 第10回ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 自 2015年6月1日至 2030年5月31日 | 自 2016年6月2日至 2031年6月2日 | 自 2017年6月1日至 2032年5月31日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2. | 9 | 13 | 13 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2. | 普通株式 900株 | 普通株式 1,300株 | 普通株式 1,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2. | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2. | 発行価格 1,616円資本組入額 808円 | 発行価格 1,606円資本組入額 803円 | 発行価格 1,782円資本組入額 891円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2. | ①新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2. | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2. | 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 |
| 第11回ストック・オプション | 第12回ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 自 2018年6月1日至 2033年5月31日 | 自 2019年6月7日至 2034年6月6日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2. | 36 | 18 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 3,600株 | 普通株式 1,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2. | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2. | 発行価格 2,316円資本組入額 1,158円 | 発行価格 2,001円資本組入額 1,001円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2. | ①新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2. | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2. | 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 |
| 第15回ストック・オプション | 第16回ストック・オプション | 第17回ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 自 2019年9月1日至 2025年4月30日 | 自 2019年9月1日至 2026年4月30日 | 自 2019年9月1日至 2027年4月30日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2. | - | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 -株 | 普通株式 -株 | 普通株式 -株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2. | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2. | 発行価格 1,290円資本組入額 645円 | 発行価格 1,186円資本組入額 593円 | 発行価格 1,234円資本組入額 617円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2. | ①新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。②当社とマックスバリュ中部株式会社との間における2019年4月10日付の合併契約の締結時点で、すでにマックスバリュ中部株式会社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者は、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。③当社とマックスバリュ中部株式会社との間における2019年4月10日付の合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにマックスバリュ中部株式会社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者は、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。④新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2. | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2. | 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 |
| 第18回ストック・オプション | 第19回ストック・オプション | 第20回ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 自 2019年9月1日至 2028年6月9日 | 自 2019年9月1日至 2029年6月9日 | 自 2019年9月1日至 2030年6月9日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2. | - | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 -株 | 普通株式 -株 | 普通株式 -株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2. | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2. | 発行価格 1,412円資本組入額 706円 | 発行価格 1,827円資本組入額 914円 | 発行価格 1,861円資本組入額 931円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2. | ①新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。②当社とマックスバリュ中部株式会社との間における2019年4月10日付の合併契約の締結時点で、すでにマックスバリュ中部株式会社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者は、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。③当社とマックスバリュ中部株式会社との間における2019年4月10日付の合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにマックスバリュ中部株式会社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者は、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。④新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2. | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2. | 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 |
| 第21回ストック・オプション | 第22回ストック・オプション | 第23回ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 自 2019年9月1日至 2031年6月9日 | 自 2019年9月1日至 2032年6月9日 | 自 2019年9月1日至 2033年6月9日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2. | 23 | 23 | 36 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 1,357株 | 普通株式 1,357株 | 普通株式 2,124株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2. | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2. | 発行価格 1,681円資本組入額 841円 | 発行価格 1,920円資本組入額 960円 | 発行価格 2,252円資本組入額 1,126円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2. | ①新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。②当社とマックスバリュ中部株式会社との間における2019年4月10日付の合併契約の締結時点で、すでにマックスバリュ中部株式会社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者は、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。③当社とマックスバリュ中部株式会社との間における2019年4月10日付の合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにマックスバリュ中部株式会社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者は、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。④新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2. | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2. | 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 |
| 第24回ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 自 2019年9月1日至 2034年6月9日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2. | 53 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 3,127株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2. | 1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2. | 発行価格 1,852円資本組入額 926円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2. | ①新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。②当社とマックスバリュ中部株式会社との間における2019年4月10日付の合併契約の締結時点で、すでにマックスバリュ中部株式会社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者は、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。③当社とマックスバリュ中部株式会社との間における2019年4月10日付の合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにマックスバリュ中部株式会社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者は、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。④新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2. | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2. | 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 |
| 第27回ストック・オプション | 第28回ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 自 2022年6月2日至 2037年6月1日 | 自 2023年6月1日至 2038年5月31日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2. | 14 | 14 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 1,400株 | 普通株式 1,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2. | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2. | 発行価格 2,532円資本組入額 1,266円 | 発行価格 2,561円資本組入額 1,281円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2. | ①新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2. | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2. | 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2024年4月30日)現在において、第8回ストック・オプション9個、第9回ストック・オプション13個、第10回ストック・オプション13個、第11回ストック・オプション24個、第12回ストック・オプション9個、第21回ストック・オプション23個、第22回ストック・オプション23個、第23回ストック・オプション36個、第24回ストック・オプション23個の行使があり、当社所有の自己株式12,995株を交付しております。