有価証券報告書-第77期(2025/03/01-2026/02/28)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 5月中 | ||||||||||
| 基準日 | 2月末日 | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日 2月末日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||
| 取次所 | ───── | ||||||||||
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://online.taka-q.jp | ||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年2月末日現在の株主に下記の基準により、当社の各店舗で使用できる株主優待券を贈呈する。
●長期保有の判定について 長期保有特典における保有期間の判定は、毎年2月末の基準日(初回は2026年2月28日)から過去5年間遡って行います。 初回は2021年2月末以降当社株式を500株以上継続保有している株主様が長期保有特典の対象となります。 長期保有とは、各基準日で500株以上保有、かつ同一の株主番号が11回連続していることを条件とし、特典の対象株式数は優待判定基準日(2月末/初回は2026年2月28日)時点の保有株式数で判定いたします。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。