有価証券報告書-第67期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社の監査等委員である取締役は4名であり、3名が社外取締役、1名が常勤監査等委員であります。社外取締役には法務等専門的知見や経営全般に関する豊富な経験を有する者が就任し、常勤監査等委員には当社の子会社監査役を経験し社内の事情に精通した者が就任しております。
監査の実施につきましては、監査等委員会監査等基準及び内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づき、監査計画を策定し監査を実施しております。
監査の内容につきましては、取締役会その他重要な会議に出席し審議等に必要な発言を行うほか、重要な決裁書類を閲覧し、取締役等から職務の執行状況を聴取するとともに、当社及び各事業会社の内部統制システムの構築及び運用状況の監視及び検証を行っております。
また、各事業会社の監査、監督のため毎月の監査調書による報告を受け、情報の共有を図っておりますが、2020年1月より各事業会社監査役によるグループ監査役会を新たに立ち上げ、監査等委員会との連携により企業集団としてのガバナンス強化を図っております。
b.当事業年度における提出会社の監査等委員及び監査等委員会の活動状況
監査等委員会は月1回開催を原則としており、当事業年度は13回開催いたしました。各委員の出席状況につきましては、4名全員が全て出席しております。
なお、当事業年度の監査活動の概要は下記のとおりであります。
(a) 重要会議等への出席
(b) 重要な決裁書類等の閲覧と説明の聴取
(c) 取締役の職務執行の監査及び必要に応じて取締役等の業務報告の聴取
(d) 会計監査人との連携
(e) 内部統制システムの監査
(f) コンプライアンス体制の監査
(g) 情報開示体制の監査
(h) 重要な財産の調査
(i) 子会社、関連会社の調査
(j) 監査等委員会の運営
(k) 計算書類等の会計監査
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
グループ内部統制室における内部監査担当者は専従者1名で、各事業会社の監査部門に対し内部監査計画表を提出させた上で、当該計画書に基づき監査がなされ監査結果の報告を受けております。各事業会社における内部監査では、各事業所を定期的に巡回し、事業所において会計業務が適正かつ効率的に行われているか、また、不正や誤謬がないか等の調査をチェックリスト方式で行っております。
b.内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制との関係
内部監査の結果は、監査等委員会に報告され、監査等委員は状況を把握するとともに必要に応じて意見を述べます。また、重要な事業所の監査において、内部監査部門と監査等委員との合同監査を実施し監査の充実を図っております。
会計監査人との連携につきましては、四半期決算ごとに監査結果報告会を開催し、会計監査人より実施した監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告を受けております。また、必要に応じて、随時意見交換を行っており、緊密な連結を図っております。
また、各事業会社の内部統制の運用状況については、グループ内部統制室及び各事業会社の内部統制部門責任者により毎月開催される「グループコンプライアンス準備委員会」にて会計監査、コンプライアンス、リスク管理が報告、討議されます。このグループコンプライアンス準備委員会における内容は、主に取締役で構成される「グループコンプライアンス委員会」に報告され討議されます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宮本 義三
指定有限責任社員 業務執行社員 笹山 直孝
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士28名、その他27名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査業務の品質管理体制、豊富な監査経験、当社グループ事業への理解度と関連する業務の充実度、監査報酬の妥当性等を総合的に判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人がその職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。評価については、適時適切に意見交換や監査状況を把握しており、その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、開示体制の高度化支援業務及び収益認識基準導入支援業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査対象項目と監査内容、監査日数、監査報酬見積りの内容の妥当性を検討し、当社の事業内容、規模等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し審議した結果、これらが適切であると判断し、報酬の額について同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社の監査等委員である取締役は4名であり、3名が社外取締役、1名が常勤監査等委員であります。社外取締役には法務等専門的知見や経営全般に関する豊富な経験を有する者が就任し、常勤監査等委員には当社の子会社監査役を経験し社内の事情に精通した者が就任しております。
監査の実施につきましては、監査等委員会監査等基準及び内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づき、監査計画を策定し監査を実施しております。
監査の内容につきましては、取締役会その他重要な会議に出席し審議等に必要な発言を行うほか、重要な決裁書類を閲覧し、取締役等から職務の執行状況を聴取するとともに、当社及び各事業会社の内部統制システムの構築及び運用状況の監視及び検証を行っております。
また、各事業会社の監査、監督のため毎月の監査調書による報告を受け、情報の共有を図っておりますが、2020年1月より各事業会社監査役によるグループ監査役会を新たに立ち上げ、監査等委員会との連携により企業集団としてのガバナンス強化を図っております。
b.当事業年度における提出会社の監査等委員及び監査等委員会の活動状況
監査等委員会は月1回開催を原則としており、当事業年度は13回開催いたしました。各委員の出席状況につきましては、4名全員が全て出席しております。
なお、当事業年度の監査活動の概要は下記のとおりであります。
(a) 重要会議等への出席
(b) 重要な決裁書類等の閲覧と説明の聴取
(c) 取締役の職務執行の監査及び必要に応じて取締役等の業務報告の聴取
(d) 会計監査人との連携
(e) 内部統制システムの監査
(f) コンプライアンス体制の監査
(g) 情報開示体制の監査
(h) 重要な財産の調査
(i) 子会社、関連会社の調査
(j) 監査等委員会の運営
(k) 計算書類等の会計監査
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
グループ内部統制室における内部監査担当者は専従者1名で、各事業会社の監査部門に対し内部監査計画表を提出させた上で、当該計画書に基づき監査がなされ監査結果の報告を受けております。各事業会社における内部監査では、各事業所を定期的に巡回し、事業所において会計業務が適正かつ効率的に行われているか、また、不正や誤謬がないか等の調査をチェックリスト方式で行っております。
b.内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制との関係
内部監査の結果は、監査等委員会に報告され、監査等委員は状況を把握するとともに必要に応じて意見を述べます。また、重要な事業所の監査において、内部監査部門と監査等委員との合同監査を実施し監査の充実を図っております。
会計監査人との連携につきましては、四半期決算ごとに監査結果報告会を開催し、会計監査人より実施した監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告を受けております。また、必要に応じて、随時意見交換を行っており、緊密な連結を図っております。
また、各事業会社の内部統制の運用状況については、グループ内部統制室及び各事業会社の内部統制部門責任者により毎月開催される「グループコンプライアンス準備委員会」にて会計監査、コンプライアンス、リスク管理が報告、討議されます。このグループコンプライアンス準備委員会における内容は、主に取締役で構成される「グループコンプライアンス委員会」に報告され討議されます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宮本 義三
指定有限責任社員 業務執行社員 笹山 直孝
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士28名、その他27名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査業務の品質管理体制、豊富な監査経験、当社グループ事業への理解度と関連する業務の充実度、監査報酬の妥当性等を総合的に判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人がその職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。評価については、適時適切に意見交換や監査状況を把握しており、その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 57,000 | - | 57,000 | 5,525 |
| 連結子会社 | 43,000 | - | 43,000 | - |
| 計 | 100,000 | - | 100,000 | 5,525 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、開示体制の高度化支援業務及び収益認識基準導入支援業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査対象項目と監査内容、監査日数、監査報酬見積りの内容の妥当性を検討し、当社の事業内容、規模等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し審議した結果、これらが適切であると判断し、報酬の額について同意いたしました。