四半期報告書-第64期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(平成28年2月29日)
借入金のうち、連結子会社である㈱丸久のシンジケートローン契約(残高合計240百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払うことになっております。
(1)本契約締結日以降の各年度の決算期及び中間決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)本契約締結日以降の各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
なお、この契約は取引銀行4行と締結し、当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
当第3四半期連結会計期間(平成28年11月30日)
借入金のうち、連結子会社である㈱丸久のシンジケートローン契約(残高合計135百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払うことになっております。
(1)本契約締結日以降の各年度の決算期及び中間決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)本契約締結日以降の各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
なお、この契約は取引銀行4行と締結し、当第3四半期連結会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年2月29日)
借入金のうち、連結子会社である㈱丸久のシンジケートローン契約(残高合計240百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払うことになっております。
(1)本契約締結日以降の各年度の決算期及び中間決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)本契約締結日以降の各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
なお、この契約は取引銀行4行と締結し、当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
| シンジケーション方式による金銭消費貸借契約総額 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,500,000千円 |
| 差引額 | -千円 |
当第3四半期連結会計期間(平成28年11月30日)
借入金のうち、連結子会社である㈱丸久のシンジケートローン契約(残高合計135百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払うことになっております。
(1)本契約締結日以降の各年度の決算期及び中間決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)本契約締結日以降の各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
なお、この契約は取引銀行4行と締結し、当第3四半期連結会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。
| シンジケーション方式による金銭消費貸借契約総額 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,500,000千円 |
| 差引額 | -千円 |