有価証券報告書-第75期(2023/03/01-2024/02/29)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.報酬決定の方針
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、下記の(考え方)の通り、優秀な人材を確保するとともに、業績の向上及び企業価値の増大に対する各取締役(監査等委員を除く)へのインセンティブ効果が発揮されるよう、職責と業績への貢献実績に応じて基本報酬及び賞与等の額を決定することを基本方針としており、更に、コーポレートガバナンス・コード(原則4-2)に基づき、譲渡制限付株式を付与することとし、指名・報酬諮問委員会の答申結果を最大限に尊重して、総合的に検討します。
(考え方)
・優秀な人材を確保するに相応しい報酬水準とする
・業績達成の動機付けとなる業績連動性のある報酬制度とする
・中長期的な目標達成に対する貢献意欲の向上と投資家とのエンゲージメントを促進する
・客観的な視点、定量的な枠組みに基づき、透明性を担保した報酬とする
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、同業種や同規模の民間企業における役員報酬水準及び当社従業員の給与水準を参考に役職者ごとの報酬レンジを定め、役職に基づく夫々の職務と責任の範囲、個人別評価、及び業績評価を総合的に勘案して決定します。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績に連動した役員賞与支給ガイドラインの条件を全て満たした場合、現金報酬にて毎年、一定の時期に支給します。また、各取締役(監査等委員を除く)への役員賞与支給額は、取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬額(年額300百万円以内)から月額の固定報酬を除いた金額上限の範囲内で、当該事業年度における業績達成度に応じて賞与原資を算出の上、各取締役(監査等委員を除く)の個人別評価に基づき決定します。役員賞与支給ガイドラインの条件は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
(賞与支給ガイドライン)
・事業年度が求める営業利益率目標を上回ること
・事業年度が求めるROE目標を上回ること
・営業キャッシュ・フローがプラスであること
・年間を通じて安定的な配当ができること
ニ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、取締役(監査等委員を除く)には、非金銭報酬として譲渡制限付株式(譲渡制限期間3~50年間)を付与します。各取締役(監査等委員を除く)への譲渡制限付株式の付与数は、役職に基づく夫々の職務と責任の範囲、個人別評価、及び業績評価を総合的に勘案して算定するものとし、支給時期と合わせて、株主総会終了後の一定期間以内の取締役会にて決定します。
ホ.金銭報酬の額、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の報酬全体に占める割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)の種類別の報酬割合については、業績連動報酬等の支給がある場合、固定の金銭報酬である基本報酬、業績連動報酬等である賞与、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬の割合が業績目標を100%達成した時においておよそ70%:20%:10%となるように支給します。尚、業績連動報酬等は、業績評価によって報酬全体に占める割合は、約40%~0%の範囲内で設定します。
ヘ.個人別の報酬等の内容の決定の方法
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、4名の取締役(委員長及び半数の委員は社外取締役)で構成された指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定します。
監査等委員である取締役の個別の報酬額については監査等委員である取締役の協議により決定する。
ト.指名・報酬諮問委員会の役割と活動内容
取締役会の任意諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しており、同委員会は、取締役・執行役員候補者の選解任・指名、取締役・執行役員の報酬に対する方針・基準及び手続きについて取締役会に対し助言・答申を行っております。
同委員会は、4名の取締役(委員長及び半数の委員は社外取締役)で構成しております。
当事業年度は、指名・報酬諮問委員会を10回開催しました。当該委員会における主な審議内容は、取締役・執行役員の選任・解任に関する事項、役員報酬に関する事項、後継者育成計画等に関する事項であります。
チ.取締役(監査等委員を除く)の報酬に関する株主総会の決議内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬額については、2022年5月26日開催の第73回定時株主総会において、金銭報酬額の上限を、年額300百万円、譲渡制限付株式報酬の額を年額100百万円以内と決議いたしております。
リ.監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議内容
監査等委員である取締役の報酬額については、2022年5月26日開催の第73回定時株主総会において、金銭報酬額の上限を、年額100百万円と決議いたしております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されており、当該決定方針に沿うものであると判断いたしております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.使用人兼務取締役はおりません。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬6百万円です。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.報酬決定の方針
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、下記の(考え方)の通り、優秀な人材を確保するとともに、業績の向上及び企業価値の増大に対する各取締役(監査等委員を除く)へのインセンティブ効果が発揮されるよう、職責と業績への貢献実績に応じて基本報酬及び賞与等の額を決定することを基本方針としており、更に、コーポレートガバナンス・コード(原則4-2)に基づき、譲渡制限付株式を付与することとし、指名・報酬諮問委員会の答申結果を最大限に尊重して、総合的に検討します。
(考え方)
・優秀な人材を確保するに相応しい報酬水準とする
・業績達成の動機付けとなる業績連動性のある報酬制度とする
・中長期的な目標達成に対する貢献意欲の向上と投資家とのエンゲージメントを促進する
・客観的な視点、定量的な枠組みに基づき、透明性を担保した報酬とする
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、同業種や同規模の民間企業における役員報酬水準及び当社従業員の給与水準を参考に役職者ごとの報酬レンジを定め、役職に基づく夫々の職務と責任の範囲、個人別評価、及び業績評価を総合的に勘案して決定します。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績に連動した役員賞与支給ガイドラインの条件を全て満たした場合、現金報酬にて毎年、一定の時期に支給します。また、各取締役(監査等委員を除く)への役員賞与支給額は、取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬額(年額300百万円以内)から月額の固定報酬を除いた金額上限の範囲内で、当該事業年度における業績達成度に応じて賞与原資を算出の上、各取締役(監査等委員を除く)の個人別評価に基づき決定します。役員賞与支給ガイドラインの条件は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
(賞与支給ガイドライン)
・事業年度が求める営業利益率目標を上回ること
・事業年度が求めるROE目標を上回ること
・営業キャッシュ・フローがプラスであること
・年間を通じて安定的な配当ができること
ニ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、取締役(監査等委員を除く)には、非金銭報酬として譲渡制限付株式(譲渡制限期間3~50年間)を付与します。各取締役(監査等委員を除く)への譲渡制限付株式の付与数は、役職に基づく夫々の職務と責任の範囲、個人別評価、及び業績評価を総合的に勘案して算定するものとし、支給時期と合わせて、株主総会終了後の一定期間以内の取締役会にて決定します。
ホ.金銭報酬の額、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の報酬全体に占める割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)の種類別の報酬割合については、業績連動報酬等の支給がある場合、固定の金銭報酬である基本報酬、業績連動報酬等である賞与、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬の割合が業績目標を100%達成した時においておよそ70%:20%:10%となるように支給します。尚、業績連動報酬等は、業績評価によって報酬全体に占める割合は、約40%~0%の範囲内で設定します。
ヘ.個人別の報酬等の内容の決定の方法
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、4名の取締役(委員長及び半数の委員は社外取締役)で構成された指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定します。
監査等委員である取締役の個別の報酬額については監査等委員である取締役の協議により決定する。
ト.指名・報酬諮問委員会の役割と活動内容
取締役会の任意諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しており、同委員会は、取締役・執行役員候補者の選解任・指名、取締役・執行役員の報酬に対する方針・基準及び手続きについて取締役会に対し助言・答申を行っております。
同委員会は、4名の取締役(委員長及び半数の委員は社外取締役)で構成しております。
当事業年度は、指名・報酬諮問委員会を10回開催しました。当該委員会における主な審議内容は、取締役・執行役員の選任・解任に関する事項、役員報酬に関する事項、後継者育成計画等に関する事項であります。
チ.取締役(監査等委員を除く)の報酬に関する株主総会の決議内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬額については、2022年5月26日開催の第73回定時株主総会において、金銭報酬額の上限を、年額300百万円、譲渡制限付株式報酬の額を年額100百万円以内と決議いたしております。
リ.監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議内容
監査等委員である取締役の報酬額については、2022年5月26日開催の第73回定時株主総会において、金銭報酬額の上限を、年額100百万円と決議いたしております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されており、当該決定方針に沿うものであると判断いたしております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 125 | 119 | - | 6 | 2 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 3 |
(注)1.使用人兼務取締役はおりません。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬6百万円です。