有価証券報告書-第72期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額については、2019年5月24日開催の第70回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額400百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内)と決議いたしております。取締役の個人別の報酬額等の内容の決定の方法については、当社の業績および各人の取締役としての責務の度合いを考慮し、社外取締役が委員の過半数を占め、かつ、社外取締役が委員長を務める「指名・報酬諮問委員会」の答申を受け、取締役会が決議いたします。
取締役の報酬は、下記の考え方の通り、優秀な人材を確保するとともに、業績の向上及び企業価値の増大に対する各取締役へのインセンティブ効果が発揮されるよう、職責と業績への貢献実績に応じて基本報酬及び賞与等の額を決定することを基本方針としており、指名・報酬諮問委員会の答申結果を最大限に尊重して、総合的に検討いたします。
(考え方)
・優秀な人材を確保するに相応しい報酬水準とする
・業績達成の動機付けとなる業績連動性のある報酬制度とする
・中長期の企業価値と連動した報酬とする
・客観的な視点、定量的な枠組みに基づき、透明性を担保した報酬とする
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役職者毎の報酬レンジを定め、役職に基づく夫々の職務と責任の範囲、及び業績評価を総合的に勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績に連動した役員賞与支給に関する以下のガイドラインの条件を全て満たした場合、現金報酬にて毎年、一定の時期に支給することとしております。また、各取締役への配分は、取締役の報酬等額(年額400百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内))から月額の固定報酬を除いた金額をもとに、賞与金額を算出の上、個人別評価に基づき算定いたします。役員賞与支給に関するガイドラインの条件は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
(ガイドラインの条件)
・営業キャッシュフローが黒字であること
・連結決算・単体決算が黒字であること
・経常利益24億円、当期純利益12億円を上回ること
・年間を通じて1株10円以上の配当ができること
・従業員賞与原資の削減がないこと
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業績連動報酬等の支給がない場合は、基本報酬100%となり、また、業績連動報酬等の支給がある場合、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等70%:30%(業績目標を100%達成した時)としております。
指名・報酬諮問委員会は、2021年4月に開催され、取締役の報酬等について審議されました。
監査役の報酬額については、2017年5月26日開催の第68回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額30百万円以内と決議いたしております。監査役の個別の報酬額については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記のほか、使用人兼務取締役6名の使用人分給与相当額61百万円を支払っております。
3.連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等を記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額については、2019年5月24日開催の第70回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額400百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内)と決議いたしております。取締役の個人別の報酬額等の内容の決定の方法については、当社の業績および各人の取締役としての責務の度合いを考慮し、社外取締役が委員の過半数を占め、かつ、社外取締役が委員長を務める「指名・報酬諮問委員会」の答申を受け、取締役会が決議いたします。
取締役の報酬は、下記の考え方の通り、優秀な人材を確保するとともに、業績の向上及び企業価値の増大に対する各取締役へのインセンティブ効果が発揮されるよう、職責と業績への貢献実績に応じて基本報酬及び賞与等の額を決定することを基本方針としており、指名・報酬諮問委員会の答申結果を最大限に尊重して、総合的に検討いたします。
(考え方)
・優秀な人材を確保するに相応しい報酬水準とする
・業績達成の動機付けとなる業績連動性のある報酬制度とする
・中長期の企業価値と連動した報酬とする
・客観的な視点、定量的な枠組みに基づき、透明性を担保した報酬とする
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役職者毎の報酬レンジを定め、役職に基づく夫々の職務と責任の範囲、及び業績評価を総合的に勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績に連動した役員賞与支給に関する以下のガイドラインの条件を全て満たした場合、現金報酬にて毎年、一定の時期に支給することとしております。また、各取締役への配分は、取締役の報酬等額(年額400百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内))から月額の固定報酬を除いた金額をもとに、賞与金額を算出の上、個人別評価に基づき算定いたします。役員賞与支給に関するガイドラインの条件は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
(ガイドラインの条件)
・営業キャッシュフローが黒字であること
・連結決算・単体決算が黒字であること
・経常利益24億円、当期純利益12億円を上回ること
・年間を通じて1株10円以上の配当ができること
・従業員賞与原資の削減がないこと
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業績連動報酬等の支給がない場合は、基本報酬100%となり、また、業績連動報酬等の支給がある場合、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等70%:30%(業績目標を100%達成した時)としております。
指名・報酬諮問委員会は、2021年4月に開催され、取締役の報酬等について審議されました。
監査役の報酬額については、2017年5月26日開催の第68回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額30百万円以内と決議いたしております。監査役の個別の報酬額については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 154 | 154 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10 | 10 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 5 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記のほか、使用人兼務取締役6名の使用人分給与相当額61百万円を支払っております。
3.連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等を記載しておりません。