有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、①役位ごとの役割や責任の範囲に相応しいものであること、②会社業績と連動したものであること、③中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めるものであること、④株主との利益意識の共有を重視したものであること、⑤報酬決定のプロセスに透明性および客観性が担保されていることを基本方針としております。
以上の方針をもとに、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により、報酬額を決定しております。取締役会で報酬を決議する際には、取締役会のもとに設置されている、過半数が社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める指名・報酬協議委員会において個別・具体的な内容について協議を行ない、その協議内容を取締役会に報告し審議することで、透明性及び客観性を確保しています。
なお、取締役の報酬限度額は、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と定められています(2008年6月27日開催の第50回定時株主総会において承認)。
また、社外取締役を除く取締役に対しては業績連動型株式報酬制度(役員向け株式交付信託)を導入しており、その限度額は、上記の報酬限度枠とは別枠で、信託期間3年間について金100,000千円と定められています(2017年6月28日開催の第59回定時株主総会において承認)。
当社の取締役の報酬体系は、①役位に基づく「基本報酬」、②短期業績に連動する「役員賞与」、③中期経営計画の業績目標に連動する「業績連動型株式報酬」で構成されています。
「基本報酬」は、役位別に設定された金銭を毎月支給するものであり、その報酬水準については、指名・報酬協議委員会において、他の上場企業の報酬水準などとの比較・分析を行うことで、客観性を確保しています。
「役員賞与」は、事業年度における業績結果に応じて、役位別基本報酬に0~30%の係数(業績係数)を乗じた金銭とし、年に一度支給するものです。業績係数は連結営業利益計画を基に作成された社内目標に対する達成率で決定されます。なお、急激な業績変動が予測されるなど特別な事情が生じた場合には、計画の達成率に係らず、指名・報酬協議委員会において、総合的な観点から個別・具体的な金額の協議を行い、その結果を取締役会に報告し、取締役会で決議することがあります。
「業績連動型株式報酬」は、株価の変動による利益の一致を株主と共有することで、企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としたもので、中期経営計画の業績目標(連結売上高、連結営業利益)の達成度に応じてポイントを付与し、取締役の退任時に、付与されたポイント数に相当する数の当社株式等を交付するものであります。
業績連動型株式報酬に係る指標は、中期経営計画において対外公表されている「連結売上高(評価割合30%)」と「連結営業利益(評価割合70%)」の達成率であり、達成率に応じて設定された係数を、役位別の基礎ポイントに乗じて付与するポイント数を決定しています。なお、役付役員の基礎ポイント換算金額は、総報酬額の10%程度で設定されています。
当事業年度における業績連動型株式報酬に係る指標の目標は、連結売上高1,080億円、連結営業利益40億円で、実績は連結売上高1,046億1千9百万円(達成率96.9%)、連結営業利益39億7千3百万円(同99.3%)であったことから、ポイントの付与は行っておりません。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会ですが、役員報酬制度や評価制度の構築・改定に係る協議や、固定報酬、業績連動報酬の妥当性、評価結果に関する検証は、あらかじめ指名・報酬協議委員会において協議を行っています。
当事業年度における委員会の協議は、業績連動型株式報酬に係る個別の評価結果の審議(2019年4月8日)、株主総会に上程する取締役候補者と監査役候補者の審議、取締役会で決議する経営陣幹部候補者の審議、2019年度に支払う個別の役員報酬の額及び個別の役員賞与の額に関する検討(2019年4月26日)、役員報酬体系見直しの協議(2019年7月8日、9月2日、10月10日、12月6日)、信託を用いた株式報酬制度継続に関する協議(2020年3月23日)等がその内容となります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれていません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、①役位ごとの役割や責任の範囲に相応しいものであること、②会社業績と連動したものであること、③中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めるものであること、④株主との利益意識の共有を重視したものであること、⑤報酬決定のプロセスに透明性および客観性が担保されていることを基本方針としております。
以上の方針をもとに、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により、報酬額を決定しております。取締役会で報酬を決議する際には、取締役会のもとに設置されている、過半数が社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める指名・報酬協議委員会において個別・具体的な内容について協議を行ない、その協議内容を取締役会に報告し審議することで、透明性及び客観性を確保しています。
なお、取締役の報酬限度額は、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と定められています(2008年6月27日開催の第50回定時株主総会において承認)。
また、社外取締役を除く取締役に対しては業績連動型株式報酬制度(役員向け株式交付信託)を導入しており、その限度額は、上記の報酬限度枠とは別枠で、信託期間3年間について金100,000千円と定められています(2017年6月28日開催の第59回定時株主総会において承認)。
当社の取締役の報酬体系は、①役位に基づく「基本報酬」、②短期業績に連動する「役員賞与」、③中期経営計画の業績目標に連動する「業績連動型株式報酬」で構成されています。
「基本報酬」は、役位別に設定された金銭を毎月支給するものであり、その報酬水準については、指名・報酬協議委員会において、他の上場企業の報酬水準などとの比較・分析を行うことで、客観性を確保しています。
「役員賞与」は、事業年度における業績結果に応じて、役位別基本報酬に0~30%の係数(業績係数)を乗じた金銭とし、年に一度支給するものです。業績係数は連結営業利益計画を基に作成された社内目標に対する達成率で決定されます。なお、急激な業績変動が予測されるなど特別な事情が生じた場合には、計画の達成率に係らず、指名・報酬協議委員会において、総合的な観点から個別・具体的な金額の協議を行い、その結果を取締役会に報告し、取締役会で決議することがあります。
「業績連動型株式報酬」は、株価の変動による利益の一致を株主と共有することで、企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としたもので、中期経営計画の業績目標(連結売上高、連結営業利益)の達成度に応じてポイントを付与し、取締役の退任時に、付与されたポイント数に相当する数の当社株式等を交付するものであります。
業績連動型株式報酬に係る指標は、中期経営計画において対外公表されている「連結売上高(評価割合30%)」と「連結営業利益(評価割合70%)」の達成率であり、達成率に応じて設定された係数を、役位別の基礎ポイントに乗じて付与するポイント数を決定しています。なお、役付役員の基礎ポイント換算金額は、総報酬額の10%程度で設定されています。
当事業年度における業績連動型株式報酬に係る指標の目標は、連結売上高1,080億円、連結営業利益40億円で、実績は連結売上高1,046億1千9百万円(達成率96.9%)、連結営業利益39億7千3百万円(同99.3%)であったことから、ポイントの付与は行っておりません。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会ですが、役員報酬制度や評価制度の構築・改定に係る協議や、固定報酬、業績連動報酬の妥当性、評価結果に関する検証は、あらかじめ指名・報酬協議委員会において協議を行っています。
当事業年度における委員会の協議は、業績連動型株式報酬に係る個別の評価結果の審議(2019年4月8日)、株主総会に上程する取締役候補者と監査役候補者の審議、取締役会で決議する経営陣幹部候補者の審議、2019年度に支払う個別の役員報酬の額及び個別の役員賞与の額に関する検討(2019年4月26日)、役員報酬体系見直しの協議(2019年7月8日、9月2日、10月10日、12月6日)、信託を用いた株式報酬制度継続に関する協議(2020年3月23日)等がその内容となります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 賞与 | 株式報酬 | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 89,520 | 81,770 | 7,750 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13,900 | 13,900 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21,900 | 21,900 | - | - | - | 4 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれていません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。