有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の限度額につきましては、1991年6月26日開催の定時株主総会において取締役の報酬限度額は年額2億円(取締役員数8名)、2006年6月28日開催の定時株主総会において監査役の報酬限度額は年額30百万円(監査役員数3名)と決議しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役位に基づく基本額に役割・職責を反映した加算を行い支給額を決定しております。
業績連動報酬は、事業年度の業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、基準額×評価係数×原資係数の算式により算出された額を賞与として毎年一定時期に支給することとしております。
取締役の個人別の報酬等の額に対する固定報酬と業績連動報酬の割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合とすることを方針としております。
尚、取締役に対する退職慰労金は、その退職時に一時金として支払うものとしております。
各取締役の個人別の基本報酬の額ならびに業績連動報酬の個人別業績評価および額について、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、取締役会は委任した権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は当該答申の内容を踏まえて報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の取締役の支給額の他に使用人兼務取締役の使用人分給与が31,283千円あります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の限度額につきましては、1991年6月26日開催の定時株主総会において取締役の報酬限度額は年額2億円(取締役員数8名)、2006年6月28日開催の定時株主総会において監査役の報酬限度額は年額30百万円(監査役員数3名)と決議しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役位に基づく基本額に役割・職責を反映した加算を行い支給額を決定しております。
業績連動報酬は、事業年度の業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、基準額×評価係数×原資係数の算式により算出された額を賞与として毎年一定時期に支給することとしております。
取締役の個人別の報酬等の額に対する固定報酬と業績連動報酬の割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合とすることを方針としております。
尚、取締役に対する退職慰労金は、その退職時に一時金として支払うものとしております。
各取締役の個人別の基本報酬の額ならびに業績連動報酬の個人別業績評価および額について、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、取締役会は委任した権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は当該答申の内容を踏まえて報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 60,441 | 60,441 | ─ | ─ | ─ | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,440 | 7,440 | ─ | ─ | ─ | 2 |
| 社外役員 | 12,572 | 12,572 | ─ | ─ | ─ | 6 |
(注) 上記の取締役の支給額の他に使用人兼務取締役の使用人分給与が31,283千円あります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものが存在しないため、記載しておりません。