有価証券報告書-第46期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
※4 財務制限条項
借入金のうち2,500百万円(平成25年3月29日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付与されております。
①各連結会計年度の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額又は平成24年2月期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②各連結会計年度の末日における連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
借入金のうち2,500百万円(平成25年3月29日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付与されております。
①各連結会計年度の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額又は平成24年2月期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②各連結会計年度の末日における連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。