有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 当社の内部監査及び監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を開催し、監査の実効性を高めるよう努めてまいります。また内部監査機能として5名の従業員で構成される「監査室」が、各部門の業務遂行状況の監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行っております。監査等委員会は「監査室」と必要に応じて会合を開催し、「監査室」は必要に応じ監査等委員会に対し報告を行っております。
当事業年度における監査等委員会の監査計画の基本方針及び主な重点監査項目は、以下の通りです。
(監査計画の基本方針)
監査室及び内部統制部門と連携の上、会計監査人と緊密な情報交換を行い、当社グループ全体に行き渡るコーポレート・ガバナンス体制の充実とリスク管理体制の強化に資する監査活動を行う。
(主な重点監査項目)
・ コーポレートガバナンス体制の構築状況(コーポレートガバナンス・コードに対する準拠状況)
・ 内部統制システムの整備・運用の状況
・ 当事業年度重点方針達成へ向けての取り組み状況
なお、監査等委員である取締役田久保武志氏は、公認会計士の資格、同取締役藤田善六氏は、弁護士の資格をそれぞれ有しております。
また、当事業年度における個々の監査等委員の活動状況は、以下の通りです。
監査等委員会は、会計監査人から決算監査を実施した後、会計監査についての監査報告を受けることとしております。
監査等委員会監査につきましては、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役からの業務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程、及び取締役の業務執行について監督し、監査してまいります。また、常勤監査等委員が内部統制委員会に出席することにより、監査等委員会、財務報告に係る内部統制の内部監査及び会計監査と監査等委員会監査との緊密な連携を図ってまいります。
② 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)継続監査期間
37年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石尾 雅樹
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 康宏
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
会計士試験合格者等 3名
その他 12名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、公益財団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について会計監査人候補者と打合せを行うことにより総合的に判断いたします。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
(ヘ)監査等委員会による監査法人の評価
当事業年度の当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
今後は、監査等委員会として会計監査人の監査結果と監査等委員会の監査認識と差異がないことも含め総合的に確認・評価し、適正な監査を実施していることを判断してまいります。
③ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言・指導業務であります。
また、連結子会社における非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言・指導業務であります。
また、連結子会社における非監査業務はありません。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)を除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から、合理的監査日程を勘案した上定めております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等の額について同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、監査計画及び報酬等の見積りの算出根拠等が適切であるか審議した結果、相当であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 当社の内部監査及び監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を開催し、監査の実効性を高めるよう努めてまいります。また内部監査機能として5名の従業員で構成される「監査室」が、各部門の業務遂行状況の監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行っております。監査等委員会は「監査室」と必要に応じて会合を開催し、「監査室」は必要に応じ監査等委員会に対し報告を行っております。
当事業年度における監査等委員会の監査計画の基本方針及び主な重点監査項目は、以下の通りです。
(監査計画の基本方針)
監査室及び内部統制部門と連携の上、会計監査人と緊密な情報交換を行い、当社グループ全体に行き渡るコーポレート・ガバナンス体制の充実とリスク管理体制の強化に資する監査活動を行う。
(主な重点監査項目)
・ コーポレートガバナンス体制の構築状況(コーポレートガバナンス・コードに対する準拠状況)
・ 内部統制システムの整備・運用の状況
・ 当事業年度重点方針達成へ向けての取り組み状況
なお、監査等委員である取締役田久保武志氏は、公認会計士の資格、同取締役藤田善六氏は、弁護士の資格をそれぞれ有しております。
また、当事業年度における個々の監査等委員の活動状況は、以下の通りです。
氏名 | 活動状況 |
住吉 正二郎 | 当事業年度開催の監査等委員会12回のすべてに出席しました。主に、当社の店舗運営業務全般の豊富な知識と経験から、意見を述べております。また、常勤監査等委員として、代表取締役、社内取締役、執行役員及び所属長等と面談及び意見交換を適宜行っております。また、会計監査人とも面談及び意見交換を適宜行っております。 |
藤田 善六 | 当事業年度開催の監査等委員会12回のすべてに出席しました。弁護士として培った法務に関する高い見識に基づき、主に企業法務について、社外監査等委員として中立的かつ客観的な観点から発言を行っております。 |
田久保 武志 | 当事業年度開催の監査等委員会12回のすべてに出席しました。公認会計士として培った会計等の高い見識に基づき、主に財務・会計分野について、社外監査等委員として中立的かつ客観的な観点から発言を行っております。 |
監査等委員会は、会計監査人から決算監査を実施した後、会計監査についての監査報告を受けることとしております。
監査等委員会監査につきましては、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役からの業務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程、及び取締役の業務執行について監督し、監査してまいります。また、常勤監査等委員が内部統制委員会に出席することにより、監査等委員会、財務報告に係る内部統制の内部監査及び会計監査と監査等委員会監査との緊密な連携を図ってまいります。
② 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)継続監査期間
37年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石尾 雅樹
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 康宏
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
会計士試験合格者等 3名
その他 12名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、公益財団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について会計監査人候補者と打合せを行うことにより総合的に判断いたします。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
(ヘ)監査等委員会による監査法人の評価
当事業年度の当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
今後は、監査等委員会として会計監査人の監査結果と監査等委員会の監査認識と差異がないことも含め総合的に確認・評価し、適正な監査を実施していることを判断してまいります。
③ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 42 | 2 | 42 | 0 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 42 | 2 | 42 | 0 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言・指導業務であります。
また、連結子会社における非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言・指導業務であります。
また、連結子会社における非監査業務はありません。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)を除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から、合理的監査日程を勘案した上定めております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等の額について同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、監査計画及び報酬等の見積りの算出根拠等が適切であるか審議した結果、相当であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。