有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 14:22
【資料】
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【項目】
141項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)代理人取引に係る収益認識
インショップ等の消化仕入に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への材又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)自社ポイント制度に係る収益認識
当社が運営するポイントプログラムにて会員に付与するポイントには、購入実績に応じて付与するポイントと、購入実績以外の事象で付与するポイントがあります。
このうち購入実績に応じて付与するポイントについて、従来、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、当該ポイントが契約を締結しなければ顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供するものであるため、購入実績に応じて付与したポイントを履行義務として識別し、取引価格から顧客により行使されると見込まれる金額を控除し収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高及び営業収入が51億20百万円減少し、売上原価は37億61百万円減少し、販売費及び一般管理費は13億58百万円減少しております。営業利益、経常利益及び当期純利益に与える影響はございません。また、繰越利益剰余金の当期首残高は76百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。